○八潮市食生活改善推進員設置要綱

昭和55年8月7日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、種々の栄養問題の研鑽と食生活の改善を通じて地域住民の健康づくりを推進するため、八潮市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 八潮市に推進員を置く。

2 推進員は、第4条に定める資格に従がって、市長が委嘱する。

(任務)

第3条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 健康づくりの普及発展に関すること。

(2) 地域住民に対する指導及び啓蒙に関すること。

(3) 市が行う健康づくり関係事業の協力に関すること。

(4) 健康づくりに関する研究及び連絡調整に関すること。

(5) その他市長が必要と認めた任務に関すること。

(資格)

第4条 推進員の資格は、保健所等の主催する「保健栄養学級」の受講終了者又はこれと同等以上の知識経験を有する者とする。

(庶務)

第5条 推進員に関する庶務は、健康スポーツ部健康増進課において処理する。

(平3告示30・平8告示60・平11告示47・平14告示49・平21告示89・一部改正)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年告示第27号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年告示第30号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第47号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年告示第49号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年告示第89号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

八潮市食生活改善推進員設置要綱

昭和55年8月7日 要綱第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年8月7日 要綱第2号
昭和57年3月30日 要綱第1号
昭和63年3月30日 告示第27号
平成3年3月30日 告示第30号
平成8年4月1日 告示第60号
平成11年3月31日 告示第47号
平成14年3月28日 告示第49号
平成21年3月31日 告示第89号