○八潮市立休日診療所設置及び管理条例

昭和55年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 休日における急病患者の診療を確保するため、八潮市立休日診療所(以下「診療所」という。)を八潮市中央一丁目2番地1に設置する。

(令5条例25・一部改正)

(診療科目)

第2条 診療所の診療科目は、内科及び小児科とする。

(診療日)

第3条 診療所の診療日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月31日

(診療時間)

第4条 診療所の診療時間は、午前10時から正午まで及び午後2時から午後4時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(使用料及び手数料)

第5条 診療所を利用した者は、次に定めるところにより使用料及び手数料を納付しなければならない。

(1) 使用料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準による。

(2) 手数料

 治癒証明書 1通につき500円

 死亡診断書 1通につき5,000円

 その他の証明書及び診断書 1通につき2,000円

(平6条例17・平18条例29・平20条例12・令5条例25・一部改正)

(減免)

第6条 前条に規定する使用料及び手数料は、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

(運営委員会)

第7条 診療所の円滑な運営を図るため、休日診療所運営委員会を設置する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和61年10月4日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八潮市国民健康保険条例の規定及び第2条の規定による改正後の八潮市立休日診療所設置及び管理条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年1月4日から施行する。ただし、第2条中八潮市立休日診療所設置及び管理条例第5条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

八潮市立休日診療所設置及び管理条例

昭和55年3月26日 条例第5号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和57年3月26日 条例第12号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和61年9月20日 条例第21号
平成元年6月21日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第17号
平成18年6月21日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第12号
令和5年9月22日 条例第25号