○八潮市立休日診療所運営委員会規則
昭和55年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立休日診療所設置及び管理条例(昭和55年条例第5号)第7条の規定に基づき、八潮市立休日診療所運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会代表
(2) その他市長が必要と認める者
(平11規則26・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(平3規則17・平7規則12・平11規則5・平14規則6・平21規則20・平30規則17・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 略
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。