○八潮市予防接種事故災害補償規則
平成12年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市(以下「市」という。)が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種以外の予防接種で市の行政措置として実施するもの(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(平19規則22・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、昭和52年以後に実施した予防接種で次に掲げるものとする。
(1) 法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う予防接種
(2) 市が委託契約に基づき行う予防接種(他の市町村長に委託して行う予防接種に限り、他の市町村長から委託を受けて行う予防接種は含まない。)
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の遺族(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹)に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市の行う補償金の種類、基準及び金額については、次に掲げるとおりとする。
(1) 補償金の種類
ア 死亡補償金
イ 障害補償金
(2) 補償金の基準
ア 前号アについては、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合に限る。
イ 前号イについては、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に予防接種法施行令別表第二に定める障害が生じた場合に限る。
ウ イの場合において、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定する。
エ 死亡補償金
(3) 補償金の額
ア 死亡補償金 46,700,000円
イ 障害補償金
(ア) 予防接種法施行令別表第二の障害等級1級の場合 46,700,000円
(イ) 予防接種法施行令別表第二の障害等級2級の場合 31,096,000円
(ウ) 予防接種法施行令別表第二の障害等級3級の場合 23,739,000円
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(平16規則23・平18規則41・平23規則17・平24規則20・平25規則28・平26規則24・平27規則32・平28規則29・平30規則32・令2規則27・令5規則23・令6規則31・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(定めのない事項)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、施行日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、施行日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成23年4月1日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日以後の死亡及び障害に係る補償金の額について適用し、同日前の死亡及び障害に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第3号の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る補償金の額について適用し、同日前に発見された事故に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第3号の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る補償金の額について適用し、同日前に発見された事故に係る補償金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第3号の規定は、令和6年4月1日以後に発見された事故に係る補償金の額について適用し、同日前に発見された事故に係る補償金の額については、なお従前の例による。