○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犬の登録申請書及び狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)
(2) 抑留犬の公示(様式第2号)
(3) 犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)
(4) 犬の登録事項変更届(様式第4号)
(5) 犬の死亡届(様式第5号)
(6) 狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則63・一部改正)
(平19規則63・一部改正)
(平19規則63・一部改正)
(平19規則63・一部改正)
(平19規則63・一部改正)