○八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例

平成5年6月17日

条例第22号

八潮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一般廃棄物(第7条―第12条)

第3章 一般廃棄物処理業等(第13条―第19条の2)

第4章 審議会(第20条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第28条)

第6章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な処理を行うことにより公衆衛生の向上を図り、かつ、廃棄物の再生利用を促進することにより資源の有効活用を図り、もって市民の健康で快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において「再生利用」とは、廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(平23条例7・一部改正)

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の再生利用を促進するよう努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに再生利用に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動に伴って生じる廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、原材料の合理的な使用、製品の過剰な包装の回避等を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業に係る製品が一度使用され、又は廃棄された後、再生資源として利用することを促進するとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物の回収、再生利用等の必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理並びに再生利用に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、廃棄物の再生利用を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を毎年定めなければならない。

(一般廃棄物の処理)

第8条 市長は、前条の一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分しなければならない。

第9条 市長は、占有者等がその搬出する一般廃棄物を一時的に集積する場所として届け出た場所のうち適当と認めるものその他適当と認める場所をごみ集積所として定めるものとする。

2 占有者等は、一般廃棄物を排出しようとするときは、次のとおり処理しなければならない。

(1) 生活環境の保全上支障がなく、容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分すること。

(2) 自ら処分することができない一般廃棄物は、市長の定める方法により、分別した上、袋等の容器に収納し、所定の期日にごみ集積所に搬出すること。

(3) 粗大ごみ又は多量ごみは、市長の定める方法により処理すること。

3 次に掲げる廃棄物は、ごみ集積所に搬出してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(6) その他市長が特に一般廃棄物を処理する上で支障があると認めたもの

4 市長は、生活環境の保全上支障を生ずると認めるときは、占有者等が一般廃棄物を処理する際に必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言することができる。

(平23条例7・一部改正)

(資源物の持ち去りの禁止)

第9条の2 市長は、ごみ集積所に、規則で定めるところにより、ごみ集積所である旨及び資源物(廃棄物のうち再生利用の目的となるもので規則で定めるものをいう。以下同じ。)を持ち去ることを禁止する旨の表示をすることができる。

2 市及び第23条の規定により委託を受けた者以外の者は、前項の表示があるごみ集積所に搬出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、規則で定めるところにより、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平23条例7・追加)

(動物の死体処理の申出)

第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に申し出て、その指示に従わなければならない。

(事業活動に伴う一般廃棄物の処理)

第11条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自らの責任で処理することができないときは、市長が定める方法により処理しなければならない。

2 市長は、前項の一般廃棄物を多量に排出する事業者に対し、当該一般廃棄物の減量、再生利用等に関する計画書の提出を求めることができる。

(一般廃棄物の手数料)

第12条 一般廃棄物の手数料は、別表第1に定める手数料の額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平9条例7・平25条例42・平31条例8・一部改正)

第3章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業の許可)

第13条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬を業として行おうとする者又は法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(平16条例10・一部改正)

(許可証の交付)

第14条 市長は、前条の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が、許可証を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

(廃止又は変更)

第15条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は住所その他の変更をしたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(事業の停止)

第16条 市長は、一般廃棄物処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分若しくはこの条例の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が法第7条第5項第3号又は第10項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 法第7条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受け、又は自ら事業を実施しないとき。

(平16条例10・一部改正)

(許可の取消し)

第16条の2 市長は、一般廃棄物処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

(1) 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 法第7条の3第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

2 市長は、一般廃棄物処理業者が前条第2号第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定による処分をした場合には、直ちにその旨を一般廃棄物処理業者に通知するものとする。

(平16条例10・追加)

(一般廃棄物処理業の許可申請手数料等)

第17条 一般廃棄物処理業の許可及び当該許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 既納した手数料は、返還しない。

(浄化槽清掃業の許可)

第18条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(読替規定)

第19条 第14条第15条及び第17条の規定は、前条の許可を受けた者に準用する。この場合において、第14条第2項及び第15条中「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と、第17条第1項中「一般廃棄物処理業」とあるのは「浄化槽清掃業」と読み替えるものとする。

(平16条例10・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の取消し等)

第19条の2 市長は、浄化槽清掃業者に対して、浄化槽法第41条第2項の規定による処分を行うことができる。

(平16条例10・追加)

第4章 審議会

(審議会の設置)

第20条 市が策定した総合的な廃棄物の減量化、再生利用等の推進を図るため、法第5条の7第1項の規定により、八潮市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平14条例24・平16条例10・一部改正)

(審議会の組織等)

第21条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 商工業団体の代表者

(3) 消費者の代表者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(平11条例15・一部改正)

(委員の任期)

第22条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 雑則

(業務の委託)

第23条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の一部を適当と認める者に委託することができる。

(報告の徴収)

第24条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業務に係る一般廃棄物の保管、収集、運搬又は浄化槽の清掃(浄化槽清掃業者に限る。)について、市長に必要な報告をしなければならない。

(立入検査)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な検査をさせることができる。

2 前項の立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平16条例10・追加)

(技術管理者の資格)

第26条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例31・追加、平31条例8・一部改正)

(八潮市行政手続条例の適用除外)

第27条 第9条の2第3項の規定による命令については、八潮市行政手続条例(平成9年条例第23号)第3章の規定は適用しない。

(平23条例7・追加、平24条例31・旧第26条繰下)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例10・旧第25条繰下、平23条例7・旧第26条繰下、平24条例31・旧第27条繰下)

第6章 罰則

(平23条例7・追加)

第29条 第9条の2第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平23条例7・追加、平24条例31・旧第28条繰下)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平23条例7・追加、平24条例31・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の八潮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可は、改正後の八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成5年条例第31号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条第1項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 

(平成11年条例第27号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条による改正後の八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第12条第1項の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項の規定は、平成31年10月1日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(平5条例31・平9条例7・平11条例27・平28条例40・一部改正)

区分

手数料

備考

し尿

定額制(月額)

普通便槽

1世帯につき 360円

(1) 臨時に処理する場合は、従量制による。

(2) 人数により手数料を積算する場合は、1歳未満の者を除く。

1人につき 310円

無臭便槽

1世帯につき 510円

1人につき 310円

従量制

36リットルにつき 330円

犬、猫その他動物の死体

1体につき 3,000円

1箇所から2体以上の動物の死体を収集及び運搬する場合は、1体として手数料を徴収する。

粗大ごみ又は多量ごみ

市長の指定する場所へ搬入する場合にあっては、10キログラムにつき 150円

(1) 10キログラムに満たないときは、これを10キログラムに切り上げるものとする。

(2) 10キログラムを超えるときは、10キログラム未満の端数は四捨五入するものとする。

市が戸別収集する場合にあっては、10キログラムにつき150円として算出した額に収集運搬料600円を加算して得た額

事業活動によって生じた一般廃棄物

10キログラムにつき 210円

別表第2(第17条、第19条関係)

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 2,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 2,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例

平成5年6月17日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年6月17日 条例第22号
平成5年12月22日 条例第31号
平成9年3月28日 条例第7号
平成11年6月25日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第27号
平成14年6月24日 条例第24号
平成16年3月25日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第7号
平成24年12月21日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第42号
平成28年12月19日 条例第40号
平成31年3月20日 条例第8号