○八潮市廃棄物減量等推進審議会規則

平成6年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成5年条例第22号)第28条の規定に基づき、八潮市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会に専門の事項を調査検討するため、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、生活安全部環境リサイクル課において処理する。

(平14規則6・平21規則20・平28規則18・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(八潮市ごみ減量化対策推進協議会規則の廃止)

2 八潮市ごみ減量化対策推進協議会規則(平成4年規則第11号)は、廃止する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八潮市廃棄物減量等推進審議会規則

平成6年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月31日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第20号
平成26年1月21日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第18号