○八潮市廃棄物減量等推進審議会規則
平成6年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成5年条例第22号)第28条の規定に基づき、八潮市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則1・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会に専門の事項を調査検討するため、必要に応じ、部会を置くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生活安全部環境リサイクル課において処理する。
(平14規則6・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(八潮市ごみ減量化対策推進協議会規則の廃止)
2 八潮市ごみ減量化対策推進協議会規則(平成4年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。