○八潮市資源回収団体奨励金交付要綱

昭和60年2月14日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に伴って排出される廃棄物の中から、再利用及び再資源化できるものを集団で回収する市民の団体に対し、奨励金を交付することにより、廃棄物の減量化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「有価物」とは、古紙類、布類、ビン類その他再利用及び再資源化できる廃棄物をいう。

(交付の対象となる団体)

第3条 奨励金の交付の対象となる団体は、市内の町会、自治会、PTA及び子ども会等の営業を目的としない地域的団体とする。

(奨励金の交付)

第4条 市長は、前条の団体が有価物を回収し、資源回収業者に引渡したときに資源回収奨励金を交付するものとする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、次の表に掲げる額を限度とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

有価物の種類

奨励金額

新聞類

1キログラム当たり8円

雑誌類

段ボール類

牛乳パック類

布類

鉄類

売上代金の30パーセントの額

ビン類

ペットボトル

活動状況に応じ第四半期ごとに5,000円

2 奨励金の額に100円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。

(平5告示8・全改、平8告示56・平17告示50・一部改正)

(団体の登録)

第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、市に登録しなければならない。

(交付申請)

第7条 ペットボトルを除く有価物の奨励金の交付を申請しようとする団体は、資源回収奨励金交付申請書(様式第2号)に、資源回収業者が発行する取引数量及び金額を記載した取引伝票を添付し、市長に提出しなければならない。

2 ペットボトルの奨励金の交付を申請しようとする団体は、ペットボトル回収奨励金申請書(様式第3号)に回収量を記載し、市長に提出しなければならない。

3 奨励金の交付申請の受付期間は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

有価物の取引期間

奨励金交付申請の受付期間

1月から3月まで

3月中

4月から6月まで

6月中

7月から9月まで

9月中

10月から12月まで

12月中

(平17告示50・一部改正)

(交付時期)

第8条 市長は、申請月の翌月に資源回収奨励金を交付するものとする。

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第3号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第27号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年告示第85号)

この告示は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第50号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平6告示85・平19告示36・一部改正)

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(平6告示85・平19告示36・一部改正)

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(平17告示50・追加)

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八潮市資源回収団体奨励金交付要綱

昭和60年2月14日 告示第10号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和60年2月14日 告示第10号
昭和62年1月14日 告示第3号
平成元年7月17日 告示第83号
平成2年3月29日 告示第27号
平成5年2月1日 告示第8号
平成6年6月27日 告示第85号
平成8年4月1日 告示第56号
平成17年3月31日 告示第50号
平成19年3月1日 告示第36号