○八潮市資源回収団体奨励金交付要綱
昭和60年2月14日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活に伴って排出される廃棄物の中から、再利用及び再資源化できるものを集団で回収する市民の団体に対し、奨励金を交付することにより、廃棄物の減量化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「有価物」とは、古紙類、布類、ビン類その他再利用及び再資源化できる廃棄物をいう。
(交付の対象となる団体)
第3条 奨励金の交付の対象となる団体は、市内の町会、自治会、PTA及び子ども会等の営業を目的としない地域的団体とする。
(奨励金の交付)
第4条 市長は、前条の団体が有価物を回収し、資源回収業者に引渡したときに資源回収奨励金を交付するものとする。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、次の表に掲げる額を限度とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
有価物の種類 | 奨励金額 |
新聞類 | 1キログラム当たり8円 |
雑誌類 | |
段ボール類 | |
牛乳パック類 | |
布類 | |
鉄類 | 売上代金の30パーセントの額 |
ビン類 | |
ペットボトル | 活動状況に応じ第四半期ごとに5,000円 |
2 奨励金の額に100円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。
(平5告示8・全改、平8告示56・平17告示50・一部改正)
(団体の登録)
第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、市に登録しなければならない。
(交付申請)
第7条 ペットボトルを除く有価物の奨励金の交付を申請しようとする団体は、資源回収奨励金交付申請書(様式第2号)に、資源回収業者が発行する取引数量及び金額を記載した取引伝票を添付し、市長に提出しなければならない。
2 ペットボトルの奨励金の交付を申請しようとする団体は、ペットボトル回収奨励金申請書(様式第3号)に回収量を記載し、市長に提出しなければならない。
有価物の取引期間 | 奨励金交付申請の受付期間 |
1月から3月まで | 3月中 |
4月から6月まで | 6月中 |
7月から9月まで | 9月中 |
10月から12月まで | 12月中 |
(平17告示50・一部改正)
(交付時期)
第8条 市長は、申請月の翌月に資源回収奨励金を交付するものとする。
附則
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年告示第3号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第27号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年告示第85号)
この告示は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第50号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平6告示85・平19告示36・一部改正)
(平6告示85・平19告示36・一部改正)
(平17告示50・追加)