○八潮市資源回収団体奨励金交付要綱
昭和60年2月14日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活に伴って排出される廃棄物の中から、再利用及び再資源化できるものを集団で回収する市民の団体に対し、資源回収団体奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、廃棄物の減量化を図ることを目的とする。
(令7告示111・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「有価物」とは、古紙類、布類、ビン類その他再利用及び再資源化できる廃棄物をいう。
(交付の対象となる団体)
第3条 奨励金の交付の対象となる団体は、市内の町会、自治会、PTA及び子ども会等の営業を目的としない地域的団体とする。
(奨励金の交付)
第4条 市長は、前条の団体が有価物を回収し、資源回収業者に引渡したときに奨励金を交付するものとする。
(令7告示111・一部改正)
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、次の表に掲げる額を限度とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
有価物の種類 | 奨励金額 |
新聞類 | 1キログラム当たり8円 |
雑誌類 | |
段ボール類 | |
牛乳パック類 | |
その他雑紙類 | |
布類 | |
金属類 | 売上代金の30パーセントの額 |
ビン類、ビンケース | |
ペットボトル | 活動状況に応じ第四半期ごとに5,000円 |
2 奨励金の額に100円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。
(平5告示8・全改、平8告示56・平17告示50・令7告示111・一部改正)
(団体の登録)
第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、資源回収実施団体登録を受けなければならない。
(令7告示111・一部改正)
有価物の取引期間 | 奨励金交付申請の受付締切日 |
4月から6月まで | 7月10日 |
7月から9月まで | 10月10日 |
10月から12月まで | 12月10日 |
1月から3月まで | 3月31日 |
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める場合は、奨励金の交付の申請を受け付けるものとする。ただし、当該取引伝票の発行日が奨励金の予算の年度に属さないものについては、この限りでない。
(平17告示50・令7告示111・一部改正)
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、奨励金の交付の可否及び交付額を決定し、当該年度の予算の範囲内において奨励金を交付するものとする。
(令7告示111・全改)
(登録事項の変更)
第9条 実施団体は、次に掲げる登録事項に変更が生じる予定があるとき又は生じたときは、資源回収団体登録事項変更申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 団体名
(2) 団体代表者住所、氏名又は連絡先
(3) 奨励金振込口座
(令7告示111・追加)
(奨励金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) 第9条に規定する申請を欠いたとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(令7告示111・追加)
(登録の廃止)
第11条 実施団体が活動を終了するときは、資源回収団体登録廃止届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、最後に奨励金を交付した日から起算して2年を超えて奨励金の交付の申請がない実施団体について、団体の登録の廃止をすることができる。
(令7告示111・追加)
附則
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年告示第3号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第27号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年告示第85号)
この告示は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第50号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第111号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示111・全改)
(令7告示111・全改)
(令7告示111・全改)
(令7告示111・追加)
(令7告示111・追加)