○あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例施行規則

昭和45年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 あき地等に繁茂した雑草類の、市で行う除去に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(除去の委託)

第2条 あき地等の所有者又は管理者は、雑草類の除去について、市長にこれを委託することができる。

2 前項の規定により雑草類の除去を委託するときは、様式第1号による雑草類除去委託申請書を提出しなければならない。

(除去の履行期間)

第3条 あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定により、当該あき地等の所有者又は管理者が行う除草その他危険な状態の除去に要する相当の履行期限は、市長が命令を発した日から30日以内とする。

2 前項の規定による期限を経過しても除去を履行しない場合は、更に10日の期限を附して戒告し、なおこれを履行しない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定を適用して、市において除去に関する行為を行うものとする。

(命令及び戒告書)

第4条 条例第5条の規定により行う命令は、様式第2号によるものとする。

2 第3条第2項の規定により行う戒告は、様式第3号によるものとする。

(除去に要する費用)

第5条 雑草類の除去に要する費用は、1回土地1平方メートルにつき100円以内とする。ただし、1平方メートルを超え、2平方メートルの場合においても、2平方メートルをもって計算するものとする。

2 前項の規定による除去に要する費用は、委託申請書を提出したとき納入するものとする。

第6条 市長において特別の事情があると認めたときは、前条の費用を減免することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第21号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例施行規則

昭和45年5月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和45年5月1日 規則第7号
昭和50年8月26日 規則第21号
平成19年10月15日 規則第63号
平成28年3月30日 規則第20号