○八潮市公害防止対策優良工場表彰規則
昭和57年3月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、環境基本法(平成5年法律第91号)及び八潮市公害防止条例(昭和49年条例第51号)の精神にのっとり、公害防止及び環境浄化を積極的に行った工場に対する表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平6規則37・一部改正)
(表彰)
第2条 市長は、公害防止及び環境浄化に積極的な姿勢があり、かつ、次の各号に掲げる要件を備えた工場を公害防止対策の優良工場と指定し、当該工場を設置している者に対して表彰するものとする。
(1) 公害関係法令等に定める規制基準等に適合していること。
(2) 当該工場周辺の生活環境がそこなわれていないこと。
(3) 適切な公害防止施設の整備を行ったこと。
2 市長は、この表彰にあたり、あらかじめ八潮市環境審議会の意見を聴くものとする。
(平6規則37・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び別記様式の公害防止対策優良工場の標識を贈与してこれを行う。
(表彰日)
第4条 表彰は、市長が定める日に行うものとする。
(標識の掲出)
第5条 標識は、工場の見やすい場所に掲出しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第37号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。