○八潮市悪臭判定員設置要綱
昭和54年4月2日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、悪臭判定員(以下「判定員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(平17告示39・一部改正)
(設置)
第2条 三点比較式臭袋法による悪臭測定のため判定員を置く。
2 判定員は、第5条に定める任用基準に適合した者のうちから市長が選任し委嘱する。
(任務)
第3条 判定員の任務は、次のとおりとする。
(1) 市長の要請によりパネルテストに参加すること。
(2) その他市長が必要と認めた任務に従事すること。
(定数)
第4条 判定員の定数は、15人以内とする。
(判定員の任用基準)
第5条 判定員の任用基準は、原則として次のとおりとする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢20歳以上60歳未満の者
(3) 健康で常時所定の任務を遂行し得る者
(4) 正常な嗅覚を有する者
(任期)
第6条 判定員の任期は、2年とする。ただし、補充により委嘱された判定員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 判定員は、再任することができる。
(委嘱の取消し)
第7条 市長は、判定員が次の各号のいずれかに該当したときは委嘱を取り消すことができる。
(1) 第5条に定める基準に該当しなくなったとき。
(2) その他、市長が任務に支障があると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17告示39・旧第9条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第39号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。