○八潮市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成7年4月6日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難い特別な事由があるときは、この限りでない。

(土地所有者等の調査の依頼)

第4条 条例第9条の規定により調査を依頼しようとする者は、調査依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(調書の作成)

第5条 市長は、条例第10条の規定により当該職員に調査させたときは、調査調書(様式第2号)を作成するものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(関係機関との協議)

第7条 市長は、条例第12条第1項の規定により勧告し、又は条例第14条第1項の規定により措置を命じようとするときは、当該自動車について、警察署その他関係機関にその処置方法に関する協議を行うものとする。

(所有者等への勧告書)

第8条 条例第12条第1項の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(土地所有者等への勧告)

第9条 条例第13条の規定による勧告は、放置防止措置勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(措置命令)

第10条 条例第14条第1項の規定による措置命令は、措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

第11条 削除

(平10規則33)

(廃物認定)

第12条 市長は、条例第15条第2項の規定による公告の日から起算して14日を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

(廃物認定基準)

第13条 放置自動車を廃棄物として認定する基準は、次のとおりとする。

(1) 相当な期間にわたり放置されていること。

(2) 自動車として走行に必要な内燃機関、トランスミッション、ラジエター、ハンドル、タイヤ、バッテリー、座席等の装置の一部又は全部が取り外され、自動車としての機能を有せず、又は使用に耐えられない状態のものであること。

(3) 自動車の登録が抹消されていること。

(4) 自動車の所有者等が確認できないこと。

(委員長等)

第14条 条例第16条の規定による八潮市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、生活安全部交通防犯課において処理する。

(平14規則6・平21規則20・平28規則18・一部改正)

(委員会の運営)

第17条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年規則第33号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則18・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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八潮市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成7年4月6日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)