○八潮市自転車駐車場設置及び管理条例
昭和58年12月26日
条例第17号
(設置)
第1条 市内のバスターミナル等周辺の道路交通の円滑化と自転車等の使用者の利便を図るため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用できる自転車等)
第3条 駐車場を使用できる自転車等は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(3) その他市長が認める車両
(禁止行為)
第4条 使用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設若しくは附属設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。
(3) みだりに騒音を発し、又はごみその他廃棄物を捨てること。
(4) 相当期間、継続して自転車等を駐車すること。
(5) その他市長が駐車場の管理上支障があると認めること。
(違反者に対する措置)
第5条 この条例の規定に違反して自転車等を駐車するときは、市長は、使用者又は所有者に当該駐車場から自転車等を移送させるなど、必要な措置を講ずることができる。
2 前条第1項第4号に該当する自転車等については、規則で定める手続により必要な限度において、あらかじめ定めた場所に当該自転車等を移送することができる。
(移送後の措置)
第6条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を移送したときは、当該自転車等の使用者又は所有者の確認に努め、使用者又は所有者が確認できたものについては、速やかに引き取るよう通知するものとする。
2 市長は、移送した自転車等で、使用者又は所有者が確認できなかったもの及び前項の措置を講じた後、なお使用者又は所有者が引き取らないものについては、処分する旨の告示をし、当該告示の日から一定期間経過後処分することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その施設若しくは付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市長の免責)
第8条 駐車場内において、天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない理由及び第三者に起因して生じた使用者の損害については、市長はその責めを負わない。
(使用の休止)
第9条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車場の全部又は一部を休止することができる。
(1) 災害その他の事故により駐車場の使用ができないとき。
(2) 駐車場の補修その他の管理上の必要により駐車場の使用ができないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平5条例12・一部改正)
名称 | 位置 |
木曽根自転車駐車場 | 八潮市大字木曽根343番地2 |
大瀬自転車駐車場 | 八潮市大字大瀬1,407番地2 |
中馬場自転車駐車場 | 八潮市八潮三丁目101番地1 |
南川崎自転車駐車場 | 八潮市大字南川崎429番地10 |