○八潮市防災会議条例

昭和39年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、八潮市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(平12条例19・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 八潮市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて八潮市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例32・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 埼玉県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 埼玉県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 草加八潮消防局の消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めて任命する者

6 前項の委員の定数は、40人以内とする。

7 第5項第7号から第9号までに掲げる者のうち行政職にあるものを除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平4年条例24・平24条例18・平24条例32・平28条例12・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

八潮市防災会議条例

昭和39年3月17日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 災害対策
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第2号
昭和47年3月31日 条例第24号
平成4年6月17日 条例第24号
平成12年3月29日 条例第19号
平成24年6月20日 条例第18号
平成24年12月21日 条例第32号
平成28年3月18日 条例第12号