○八潮市浸水住宅改良資金融資条例

昭和47年3月31日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、低地にあるため、降雨等により、浸水する専用住宅及び店舗等併用住宅で、常時居住の用に供する建物(以下「住宅」という。)を改良しようとする者に対し、必要な資金(以下「資金」という。)の融資を行い、もって市民生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(融資の対象)

第2条 資金の融資対象は、浸水を防ぐ目的をもって住宅の床面を高くするための工事及びこれに附随する工事とする。

(資格要件)

第3条 資金の融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 土地又は住宅が資金の融資を受けようとする者の所有であること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であると認められること。

(4) 資金の償還及び利子の支払いについて弁済能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(貸付限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、1件につき450万円以内とする。

(平7条例11・一部改正)

(貸付の条件)

第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 10年以内とする。

(2) 償還方法 元金均等月賦償還とする。

(3) 据置期間 貸付を受けた月の翌月から3箇月以内とする。

(4) 利息 年利率8.6パーセント以内とする。

(5) 担保 原則として担保を徴する。

(6) 連帯保証人 1人とする。

(平7条例11・一部改正)

(借入申請の手続)

第6条 資金の融資を受けようとする者は、別に定める借入申請書を市長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により資金の借入申請があったときは、審査のうえ貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請人に通知するものとする。

(預託)

第8条 市長は、資金の融資を円滑にするため、その必要資金を指定金融機関に預託する。

(融資時期)

第9条 指定金融機関は、市長から資金の貸付通知書を受理したときは、遅滞なく申請者に対し、決定資金の融資を行うものとする。

(貸付報告)

第10条 指定金融機関が前条の規定により、資金の貸付けを行い、又はこれまでに貸し付けたものの償還を受けたときは、貸付状況の報告書を市長に提出しなければならない。

(融資の取消等)

第11条 市長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付けの決定の全部若しくは一部を取消し、又は貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を失ったとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 当該家屋を取り壊したとき。

(4) 融資決裁後3箇月以内に当該工事の着手をしないとき。

(5) その他不正の行為があったとき。

(必要書類の提出)

第12条 市長は、必要あると認めたときは、資金の融資を受けた日から必要書類の提出を求めることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際、既に申請のあったもの又は融資したものについては、なお従前の例による。

(平成7年条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の八潮市浸水住宅改良資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける資金から適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

八潮市浸水住宅改良資金融資条例

昭和47年3月31日 条例第19号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 災害対策
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第19号
昭和49年9月30日 条例第41号
昭和55年12月24日 条例第24号
平成7年3月24日 条例第11号