○八潮市やしお生涯楽習館条例

平成6年12月22日

条例第24号

(設置)

第1条 市民一人ひとりが楽しく学ぶとともに、地域づくりに必要な諸活動の促進を図り、もって生涯学習によるまちづくりの推進に資するため、やしお生涯楽習館(以下「楽習館」という。)を八潮市大字鶴ケ曽根420番地2に設置する。

(業務)

第2条 楽習館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 次に掲げる施設等(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

 多目的ホール、軽運動室、映像ホール、陶芸室、工作室、絵画室、音楽室、和室及びセミナー室

 展示コーナー

 児童室、学習室及び市民活動支援コーナー

 附属設備

(2) その他楽習館設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平25条例20・一部改正)

(休館日)

第3条 楽習館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日である場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。

(平17条例29・一部改正)

(利用時間)

第4条 楽習館の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17条例29・一部改正)

(利用期間)

第5条 楽習館の施設等を引き続いて利用することができる期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 展示コーナー 6日

(2) 多目的ホール、陶芸室、工作室及び絵画室 5日

(3) 軽運動室、映像ホール、音楽室、和室及びセミナー室 3日

(4) 附属設備 その都度必要な期間

(平17条例29・一部改正)

(利用の許可)

第6条 楽習館の施設等(第2条第1号ウに掲げる施設を除く。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 楽習館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他楽習館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(販売行為の禁止)

第6条の2 楽習館内においては、物品の販売その他これに類する行為(多目的ホールその他の施設において、上演、上映、講演その他の文化的活動に付随して行われる著作物等の販売その他これに類する行為を除く。)をしてはならない。

(平21条例47・追加)

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び市長の指示)

第8条 市長は、楽習館の利用者の遵守事項を定め、及び楽習館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第9条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は楽習館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を期限までに納めなかったとき。

(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 市は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第10条 利用権利者は、その利用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平17条例29・一部改正)

(損害賠償)

第11条 楽習館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用又は閲覧中に楽習館の施設若しくは設備を損傷し、又は楽習館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第12条 市長は、楽習館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、楽習館からの退去を命ずることができる。

(使用料)

第13条 利用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(平9条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため楽習館を利用するとき。

(2) 前号のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(使用料の還付等)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 楽習館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、楽習館の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用権利者が、やむを得ない理由により、利用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(平20条例11・全改)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に楽習館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 楽習館の利用の許可に関する業務

(2) 楽習館の設置の目的を達成するため必要な事業の計画及び実施に関する業務

(3) 楽習館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、指定管理者に楽習館の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第3条第2項第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条第1項及び第3項第8条並びに第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第12条並びに第15条第1項第1号及び第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例29・全改、平20条例11・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、楽習館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の八潮市やしお生涯楽習館条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の八潮市やしお生涯楽習館条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八潮市やしお生涯楽習館条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第8条の規定による改正後の八潮市やしお生涯楽習館条例(次項において「新条例」という。)第16条の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

18 施行日において指定管理者にやしお生涯楽習館の管理を行わせるときは、施行日前に第8条の規定による改正前の八潮市やしお生涯楽習館条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に限る。)は、施行日以後における新条例の規定の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料の還付等の規定は、この条例の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第47号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平9条例8・平9条例28・一部改正)

施設の名称

使用料

午前

午後

夜間

全日

多目的ホール

1,600円

2,400円

3,100円

6,300円

軽運動室

1,000円

1,500円

1,900円

3,900円

映像ホール

1,100円

1,600円

2,000円

4,200円

陶芸室

900円

1,300円

1,600円

3,400円

工作室

500円

800円

1,000円

2,000円

絵画室

500円

800円

1,000円

2,000円

音楽室

600円

900円

1,100円

2,300円

和室

500円

800円

1,000円

2,000円

セミナー室1

900円

1,300円

1,600円

3,400円

セミナー室2

500円

800円

1,000円

2,000円

セミナー室3

400円

700円

900円

1,800円

セミナー室4

700円

1,100円

1,400円

2,800円

附属設備

規則で定める額

備考

(1) 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分まで、全日とは午前9時から午後9時30分までをいう。

(2) 本市並びに草加市、越谷市、三郷市、吉川市及び松伏町(以下「5市1町」という。)に住所を有しない個人又は5市1町に所在しない法人その他の団体が利用する場合の使用料は、所定の使用料100分の130を乗じて得た額とする。

(3) 使用料を算出する場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

八潮市やしお生涯楽習館条例

平成6年12月22日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第9節 市民施設
沿革情報
平成6年12月22日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第28号
平成17年8月15日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第11号
平成21年12月18日 条例第47号
平成25年3月21日 条例第20号