○八潮市民文化会館条例

平成2年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の芸術文化の向上と福祉の増進を図るため、八潮市民文化会館(以下「本館」という。)を八潮市中央一丁目10番地1に設置する。

2 前項の本館に分館として、八潮市民文化会館駅前分館(以下「分館」という。)を八潮市大瀬一丁目1番地1に設置する。

(平18条例42・平26条例36・一部改正)

(業務)

第2条 本館及び分館(以下「会館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の芸術文化活動を推進するための事業に関すること。

(2) ホール、楽屋、主催者控室、展示室、練習室、和室、会議室、特別会議室及び駅前多目的ホール並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(3) その他会館設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平8条例13・平18条例42・一部改正)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。

(平11条例28・平17条例29・一部改正)

(利用時間)

第4条 会館の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平8条例13・旧第5条繰上、平17条例29・一部改正)

(利用期間)

第5条 会館の施設等を引き続いて利用することができる期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) ホール、楽屋及び主催者控室 5日

(2) 展示室及び駅前多目的ホール 6日

(3) 練習室、和室、会議室及び特別会議室 3日(ただし、ホールの利用に伴い利用する場合は、5日とする。)

(4) 附属設備 その都度必要な期間

2 会館の施設等は、定期的に曜日、日時を指定した利用をすることはできない。

(平8条例13・旧第6条繰上、平17条例29・平18条例42・一部改正)

(利用の許可)

第6条 会館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。

(平8条例13・旧第7条繰上)

(特別の設備等の承認又は指示)

第7条 会館の施設等を利用するに当たって、当該施設等に特別の設備を付加し、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、特別の設備又は備付けの物品以外の物品の付加を命ずることができる。

(平8条例13・旧第8条繰上)

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織又は個人の利益になるとき。

(3) 会館の施設等を損傷又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 会館設置の目的に反し、その利用が適当でないとき。

(5) その他会館の管理上支障があるとき。

(平8条例13・旧第9条繰上、平16条例19・一部改正)

(楽屋の利用制限)

第9条 本館の楽屋は、ホールの利用に付随して利用する場合のほかは、利用することができない。ただし、市長が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(平8条例13・旧第10条繰上、平18条例42・一部改正)

(販売行為の禁止)

第9条の2 会館内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものを除く。

(1) 本館 上演、上映、講演その他の文化的活動に付随して行われる著作物等の販売その他これらに類する行為

(2) 分館 前号に掲げるもの及び市民活動、福祉活動その他の規則で定める活動に付随して行われる物品の販売その他これらに類する行為

(平18条例42・全改)

(目的外使用等の禁止)

第10条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、会館の施設等の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平8条例13・旧第11条繰上・一部改正)

(遵守事項及び市長の指示)

第11条 市長は、会館の利用者の遵守事項を定め、及び会館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(平8条例13・旧第12条繰上)

(入館の禁止等)

第12条 市長は、会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(平8条例13・旧第13条繰上)

(許可の取消し等)

第13条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る施設等の利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項の規定による利用許可の条件に従わないとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 第11条の規定による遵守事項又は指示に従わないとき。

2 市は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平8条例13・旧第14条繰上・一部改正、平16条例19・一部改正)

(原状回復義務等)

第14条 利用権利者は、施設等の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 市長は、利用権利者が前項に規定する義務を履行しない場合、利用権利者に代わってこれを執行することができる。この場合において、執行に伴う費用又は損害が生じたときは、利用権利者の負担とする。

(平8条例13・旧第15条繰上、平17条例29・一部改正)

(損害賠償の義務)

第15条 会館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、会館の施設等を損傷し、又は会館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(平8条例13・旧第16条繰上)

(使用料)

第16条 利用権利者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、会館の附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(平8条例13・旧第17条繰上)

(使用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため会館の施設等を利用するとき。

(2) 前号のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(平25条例21・全改)

(使用料の還付等)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 会館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用権利者が、やむを得ない理由により、利用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(平20条例11・全改)

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 会館の利用の許可に関する業務

(2) 会館の設置の目的を達成するため必要な事業の計画及び実施に関する業務

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第3条第2項第4条ただし書及び第5条第1項ただし書中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条から第9条まで、第11条第12条及び第13条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第14条第2項第15条並びに第18条第1項第1号及び第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例29・全改、平20条例11・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成2年9月8日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市民文化会館条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市民文化会館条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市民文化会館条例の規定は、施行日以後の申請に係る利用について適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八潮市民文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第5条の規定による改正後の八潮市民文化会館条例(次項において「新条例」という。)第19条の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

11 施行日において指定管理者に八潮市民文化会館の管理を行わせるときは、施行日前に第5条の規定による改正前の八潮市民文化会館条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に限る。)は、施行日以後における新条例の規定の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料の還付等の規定は、この条例の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

この条例は、草加都市計画事業八潮南部中央一体型特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第16条関係)

(平8条例13・平9条例28・平12条例39・平18条例42・一部改正)

八潮市民文化会館基本使用料

1 本館使用料

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~21時30分

ホール

平日

12,000円

17,000円

22,000円

45,000円

日曜日・土曜日・休日

14,000円

20,000円

26,000円

54,000円

展示室

平日

 

 

 

6,000円

日曜日・土曜日・休日

 

 

 

8,000円

主催者控室

200円

300円

400円

800円

小楽屋(1)

400円

600円

800円

1,600円

小楽屋(2)

400円

600円

800円

1,600円

中楽屋兼練習室

1,100円

1,600円

2,000円

4,200円

練習室

1,500円

2,200円

2,800円

5,800円

和室

和室のみ利用する場合

1,000円

1,500円

1,900円

3,900円

水屋と併せて利用する場合

1,400円

2,100円

2,700円

5,500円

会議室(1)

1,300円

1,900円

2,400円

5,000円

会議室(2)

1,200円

1,800円

2,300円

4,700円

特別会議室(A)

1,600円

2,300円

3,000円

6,200円

特別会議室(B)

1,300円

1,900円

2,400円

5,000円

2 分館使用料

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~21時30分

駅前多目的ホール(A)

平日

1,600円

2,400円

3,100円

6,300円

日曜日・土曜日・休日

1,900円

2,800円

3,600円

7,400円

駅前多目的ホール(B)

平日

1,600円

2,400円

3,100円

6,300円

日曜日・土曜日・休日

1,900円

2,800円

3,600円

7,400円

駅前多目的ホール(C)

平日

1,800円

2,600円

3,300円

6,900円

日曜日・土曜日・休日

2,100円

3,100円

4,000円

8,200円

備考

(1) 平日とは、月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)をいう。

(2) 本市並びに草加市、越谷市、三郷市、吉川市及び松伏町(以下「5市1町」という。)に住所を有しない個人又は5市1町に所在しない法人その他の団体(以下「5市1町外居住者等」という。)が利用する場合の使用料は、基本使用料に100分の120を乗じて得た額とする。

(3) ホール及び駅前多目的ホールの利用に先立ちホール及び駅前多目的ホールを練習又は準備のため利用する場合の使用料は、基本使用料(前号の規定に該当する場合は、算出後の額)の100分の70に相当する額とする。

(4) ホール及び駅前多目的ホールの利用権利者が入場料その他これらに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料(第2号の規定に該当する場合は、算出後の額)に、次の割合を乗じて得た額とする。この場合、入場料等が2種類以上定められているときは、その最高額の入場料等とする。

ア 入場料等が1人当たり1,000円未満のとき 100分の120

イ 入場料等が1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき 100分の130

ウ 入場料等が1人当たり2,000円以上3,000円未満のとき 100分の150

エ 入場料等が1人当たり3,000円以上4,000円未満のとき 100分の180

オ 入場料等が1人当たり4,000円以上のとき 100分の200

(5) ホール及び駅前多目的ホールの利用目的が営利行為に該当し、入場料等を徴収しない場合の使用料は、基本使用料(第2号の規定に該当する場合は、算出後の額)に、次に掲げる区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

ア 利用権利者が5市1町に住所を有する個人又は5市1町に所在する法人その他の団体であるとき 100分の110

イ 利用権利者が5市1町外居住者等であるとき 100分の120

(6) 展示室及び駅前多目的ホールの利用が、営利行為を目的とする場合の使用料は、基本使用料(第2号の規定に該当する場合は、算出後の額)に、次に掲げる区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

ア 利用権利者が5市1町に住所を有する個人又は5市1町に所在する法人その他の団体であるとき 100分の200

イ 利用権利者が5市1町外居住者等であるとき 100分の340

(7) 時間区分における利用の時間を延長した場合の1時間当たりの使用料は、利用許可を受けた時間区分(午前から午後にわたって使用する場合は午後、午後から夜間にわたって利用する場合は夜間、全日利用する場合(展示室を除く。)は夜間)の基本使用料(第2号第4号第5号又は前号の規定に該当する場合は、それぞれ算出後の額。ただし、展示室にあっては、その半額)の100分の30に相当する額とする。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とする。

(8) 前号の場合を除いて、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の使用料は、各時間区分の基本使用料の合計額とし、中間時間の使用料は徴収しない。

(9) 第2号から前号までの使用料を算出する場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

八潮市民文化会館条例

平成2年3月28日 条例第3号

(平成27年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第9節 市民施設
沿革情報
平成2年3月28日 条例第3号
平成8年3月26日 条例第13号
平成9年12月24日 条例第28号
平成11年12月24日 条例第28号
平成12年12月26日 条例第39号
平成13年12月26日 条例第27号
平成16年6月24日 条例第19号
平成17年8月15日 条例第29号
平成18年9月25日 条例第42号
平成20年3月21日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第21号
平成26年12月17日 条例第36号