○八潮市リサイクルプラザ設置及び管理条例

平成7年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 廃棄物の再資源化及び再生利用を図るとともに、廃棄物の減量化を促進し、もって市民の快適な生活環境の形成に資するため、八潮市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を八潮市大字八條2365番地1に設置する。

(業務)

第2条 プラザは、次に掲げる業務を行う。

(1) 廃棄物の減量及び再生利用に係る講座等の開設に関すること。

(2) 廃棄物からの再生品の展示に関すること。

(3) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用を促進するための啓発に関すること。

(4) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用の調査及び研究に関すること。

(5) 次に掲げる施設(以下単に「施設」という。)の利用に関すること。

 展示室、市民工房及び会議室

 ボランティア室

 リサイクル図書コーナー

(6) その他プラザ設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事情により、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第4条 プラザの施設を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 プラザの施設(第2条第5号ウの施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) プラザの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他プラザの設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び市長の指示)

第7条 市長は、プラザの利用者の遵守事項を定め、及びプラザの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第8条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はプラザの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を期限までに納めなかったとき。

(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 市は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第9条 利用権利者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 プラザの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にプラザの施設若しくは設備を損傷し、又はプラザの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第11条 市長は、プラザ内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、プラザからの退去を命ずることができる。

(使用料)

第12条 第2条第5号アに掲げる施設(第14条において「展示室等」という。)の利用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するためプラザを利用するとき。

(2) 前号のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(使用料の還付等)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) プラザの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、展示室等を利用することができないとき。

(3) 利用権利者が、やむを得ない理由により、利用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(平20条例11・全改)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料の還付等の規定は、この条例の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

施設の名称

使用料

午前

午後

全日

展示室

500円

700円

1,000円

市民工房

400円

500円

800円

会議室1

400円

500円

800円

会議室2

400円

500円

800円

会議室3

200円

300円

400円

会議室4

200円

300円

400円

備考

(1) 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、全日とは午前9時から午後5時までをいう。

(2) 本市に住所を有しない個人又は本市に所在しない法人その他の団体が利用する場合の使用料は、所定の使用料に100分の150を乗じて得た額とする。

(3) 使用料を算出する場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

八潮市リサイクルプラザ設置及び管理条例

平成7年3月24日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)