○八潮市リサイクル品の売払いに関する要綱

平成8年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が収集する粗大ごみのうち、再生利用をすることが可能なものの売払いに関し必要な事項を定めるものとする。

(売り払う物品)

第2条 市長は、個別に収集した粗大ごみのうち、再生利用することが可能な家具、自転車その他の物品(電気製品、機械製品等を除く。)であって、必要な修理等を加えたもの(以下「リサイクル品」という。)を売り払うものとする。

(買受けの申込み)

第3条 リサイクル品を買受けようとする者(以下「申込者」という。)は、八潮市リサイクル品買受け申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に希望する買受け金額(以下「希望額」という。)その他必要な事項を記入し、市長に申し込まなければならない。

2 前項に規定する申込みは、別に定める期間(以下「受付期間」という。)内に行わなければならない。

3 次に掲げる者は、第1項に規定する申込みをしてはならない。

(1) 市内に住所を有しない者

(2) 古物の取扱いを業としている者

(3) 法人その他の団体

4 申込者は、1の受付期間において、2以上のリサイクル品の買受けの申込みをしてはならない。

(売払い)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申込みがあったリサイクル品について、当該リサイクル品の申込者に当該リサイクル品を売り払うものとする。

2 前項の場合において、1のリサイクル品に2以上の申込みがあるときは、最高の希望額をもって申込みをした者に売り払うものとし、当該希望額をもって申込みをした者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて買受人を定め、売り払うものとする。

3 市長は、前2項の規定によりリサイクル品を売り払う者を決定したときは、当該者に、八潮市リサイクル品売払い承諾書(様式第2号。以下「承諾書」という。)を送付するものとする。ただし、申込みがあった後、速やかに決定したときは、この限りでない。

(リサイクル品の引渡し)

第5条 承諾書の送付を受けた者は、当該承諾書及び希望額の金銭と引換えにリサイクル品の引渡しを受けるものとする。

2 前条第3項ただし書の規定により決定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、申込書の控え及び希望額の金銭と引換えにリサイクル品の引渡しを受けることができる。

3 リサイクル品を引き渡した後に要する当該リサイクル品の運搬費その他の費用は、引渡しを受けた者が負担するものとする。

(リサイクル品の売払いに関する情報の周知)

第6条 市長は、リサイクル品の売払いに当たっては、当該リサイクル品を八潮市リサイクルプラザに展示し、市民に公開するとともに、その申込みの方法、申込みの受付期間等を、広報紙その他の適切な方法により市民に周知しなければならない。

(リサイクル品の売払い状況簿の作成)

第7条 市長は、リサイクル品の売払いの状況を明らかにするため、八潮市リサイクル品売払い状況簿(様式第3号)を作成しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、リサイクル品の提供に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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八潮市リサイクル品の売払いに関する要綱

平成8年4月1日 告示第55号

(平成8年4月1日施行)