○八潮市立コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和56年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 地域住民の間に連帯感を醸成し、心豊かなコミュニティ形成を促進するため、八潮市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)を八潮市大字八条665番地に設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの施設等の利用公開に関すること。

(2) 市民相互の交流及び文化活動を推進する自主的事業に関すること。

(3) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。

(平8条例29・平17条例29・一部改正)

(利用時間)

第4条 施設を利用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 火曜日から日曜日まで 午前9時から午後9時まで

(平8条例29・全改、平17条例29・一部改正)

(利用期間)

第5条 施設を引き続いて利用することができる期間は、3日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17条例29・一部改正)

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平16条例19・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(造作等の制限)

第8条 利用者は、利用のための施設に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(遵守事項及び市長の指示)

第9条 市長は、センターの利用者の遵守事項を定め、センターの管理上必要があるときは、その利用に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平16条例19・平20条例11・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を回復しなければならない。前条の規定により、利用を停止され、又は利用許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 利用者等は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第13条 利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(平16条例19・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 市長は、利用者が施設を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(3) 利用者が、やむを得ない理由により、利用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(平20条例11・全改)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの設置の目的を達成するため必要な事業の計画及び実施に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第3条第2項第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条第1項及び第3項第8条第9条並びに第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第15条第1項第1号及び第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例29・全改、平20条例11・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例9・旧第18条繰上)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年条例第29号)

この条例は、平成9年1月20日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八潮市立コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の八潮市立コミュニティセンター設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第16条の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

5 施行日において指定管理者に八潮市立コミュニティセンターの管理を行わせるときは、施行日前に第2条の規定による改正前の八潮市立コミュニティセンター設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に限る。)は、施行日以後における新条例の規定の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料の還付等の規定は、この条例の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

 

利用区分

午前

午後

夜間

1日

 

利用時間

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

施設名

 

会議室

600円

800円

1,100円

2,500円

実習室

700円

1,000円

1,300円

3,000円

和室

400円

600円

800円

1,800円

ホール

1,900円

2,500円

3,300円

7,700円

八潮市立コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和56年3月30日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)