○八潮市農業委員会総会会議規則

昭和32年7月27日

決定

(趣旨)

第1条 八潮市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が、諮問したとき。

(平12農委規則1・一部改正)

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 総会は、第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第8条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第6条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第7条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(平12農委規則1・一部改正)

(動議の制限)

第8条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。

(議決の方法)

第9条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第10条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第11条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第12条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騷にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長代理)

第13条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、昭和32年7月27日から施行する。

(昭和56年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

八潮市農業委員会総会会議規則

昭和32年7月27日 決定

(平成12年3月24日施行)