○八潮市農業委員会事務局規程

昭和56年8月1日

農委告示第10号

(事務局の設置)

第1条 八潮市農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、委員会に関する事務を処理する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に、事務局長、係長を置く。ただし、会長が必要と認めたときは、主幹、副主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 前項の職員は、農業委員会が任免し、身分の取扱いは、市の職員の例による。

(平12農委告示4・平20農委告示4・平21農委告示4・平28農委告示4・一部改正)

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受け事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理する。

3 副主幹は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け、相当高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

6 主任は、上司の命を受け、相当高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

7 前各項以外の職員は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。

(平12農委告示4・平20農委告示4・平21農委告示4・平28農委告示4・一部改正)

(係)

第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

農地係

(1) 委員会の庶務に関すること。

(2) 委員会の公印の保管に関すること。

(3) 委員会の総会等会議に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。

(6) 農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関すること。

(7) 農地の転用及び権利移動に関すること。

(8) 農地基本台帳の整備に関すること。

(9) 農地の利用状況調査及び情報提供に関すること。

(10) 関係行政機関等に対する農地利用の最適化のための意見提出に関すること。

(11) 農地の贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。

(12) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による農地利用集積計画の承認に関すること。

(13) 独立行政法人農業者年金基金からの委託業務に関すること。

(14) その他、法令により農業委員会の権限に属する事項に関すること。

(平28農委告示4・一部改正)

(公印)

第7条 委員会及び委員会長並びに委員会長職務代理者の公印を別表のとおり定める。

(他の例の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の職員の服務及び事務処理に関しては、八潮市役所諸規程を準用する。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和63年農委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年農委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年農委告示第4号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年農委告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年農委告示第4号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年農委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

八潮市農業委員会印

画像

方 18

埼玉県八潮市農業委員会長之印

画像

方 18

八潮市農業委員会長職務代理者之印

画像

方 18

八潮市農業委員会事務局規程

昭和56年8月1日 農業委員会告示第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年8月1日 農業委員会告示第10号
昭和63年4月28日 農業委員会告示第6号
平成元年10月2日 農業委員会告示第11号
平成12年3月24日 農業委員会告示第4号
平成20年3月28日 農業委員会告示第4号
平成21年3月30日 農業委員会告示第4号
平成28年3月31日 農業委員会告示第4号