○八潮市農業委員会事務局長専決規程

昭和57年10月1日

農委告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、八潮市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 事案について委員会に代わって最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 専決することができる者が不在の場合に、臨時に、専決することができる者に代わって最終的に意思を決定することをいう。

(平21農委告示13・一部改正)

(事務局長専決事項)

第3条 委員会総会(以下「総会」という。)の議決を要する事務のうち、事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の届出に係る受理又は不受理の決定に関すること。

(2) 定例又は軽易な報告書、届出書、申請書等の受理及び経由進達に関すること。

(3) その他軽易な事項の処理に関すること。

(平4農委告示3・全改、平21農委告示13・一部改正)

(専決の制限)

第4条 事務局長は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

(3) その他これらに準ずる場合

(平21農委告示13・一部改正)

(専決の報告)

第5条 事務局長は、第3条の規定により専決したときは、当該専決した事案について、直近の総会に報告しなければならない。

(平4農委告示3・平21農委告示13・一部改正)

(代決)

第6条 事務局長が専決することができる事項に係る事案について、事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指名する者が、これを代決することができる。

(平21農委告示13・一部改正)

(代決の制限)

第7条 第4条各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。

(平21農委告示13・一部改正)

(代決の報告)

第8条 代決した者は、当該代決した事案について、事務局長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和63年農委告示第7号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示施行の際既になされていた事務の手続は、この告示に基づきなされた事務の手続とみなす。

(平成4年農委告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示施行の際既になされた事務の手続は、この告示に基づきなされた事務の手続とみなす。

(平成21年農委告示第13号)

この告示は、平成21年12月15日から施行する。

八潮市農業委員会事務局長専決規程

昭和57年10月1日 農業委員会告示第12号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 農業委員会告示第12号
昭和63年4月28日 農業委員会告示第7号
平成4年2月3日 農業委員会告示第3号
平成21年12月11日 農業委員会告示第13号