○八潮市農業近代化資金利子補給条例

昭和38年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)の定めるところにより、農業者等に対し、法第2条第2項に規定する融資機関(以下単に「融資機関」という。)が行う長期かつ低利の資金の融通についてこれを適正かつ円滑にするため利子補給を行い、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(農業近代化資金及び農業者等)

第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業者等の資本装備の高度化及び農業経営の近代化に資するため融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金で法第2条第3項及び政令で定めるものをいう。

2 前項の「農業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業(畜産業を含む。)を営む者

(2) 農業協同組合

(利子補給)

第3条 市は、この条例により農業近代化資金を融資機関が貸付けを行った場合、予算の範囲内で次条に定める利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第4条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類

利子補給率

(1) 農舎、畜舎、堆肥舎、温室、サイロ、堆肥盤、貯溜槽、果樹柵、電気収さく、索道、排水施設、かん水施設、農畜産物処理加工、施設、農畜産物貯蔵施設、農業生産資材製造施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜診療施設(第2条第2項第2号に掲げる者に貸し付けられるものに限る。)の改良造成又は取得に必要な資金

年1分以内

(2) 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、育成管理用機具、肥料用機具、病害虫防除用機具、収穫調整用機具、農畜産物処理加工用機具、畜産用機具又は運搬用機具の取得に要する資金

年1分以内

(3) 果樹又は茶樹の植栽に要する資金

年1分以内

(4) 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に要する資金

年1分以内

(利子補給契約書)

第5条 第3条の融資機関に対する利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第6条 第3条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき第4条による利子補給率毎に算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第7条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上融資機関に利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの条例又は第5条の規定により締結する契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収)

第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第3条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この条例は、昭和38年3月10日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市農業近代化資金利子補給条例

昭和38年3月11日 条例第3号

(平成2年12月28日施行)