○八潮市中小企業等の振興に関する要綱

昭和53年2月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市内中小企業者及び中小企業団体(以下「中小企業等」という。)の発展に必要な指導と助成について定め、中小企業等の自主的な努力を助長するとともにその振興を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるものをいう。

(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する環境衛生同業組合並びに一定地域において集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で特に市長が認めたものをいう。

(3) 高度化事業 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第2条第3号に掲げる事業をいう。

(4) 公共施設 中小企業団体が高度化事業実施に伴い設置する公共の用に供する施設をいう。

(5) 共同施設 中小企業団体が高度化事業等の実施に伴い共同で設置する施設をいう。

(6) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づいて設置された商工会をいう。

(平9.9.25・平12告示170・平19告示58・一部改正)

(組織化の促進)

第3条 市長は、中小企業の組織化を促進するため、次の各号に掲げる事業を推進するものとする。

(1) 組織化のための情報の収集及び提供

(2) 組織化を図るための講演会、講習会及び研究会の実施

(3) その他組織化を促進するために必要な事業

(高度化事業等の促進)

第4条 市長は、中小企業等の高度化事業を促進するため、次の各号に掲げる事業を推進するものとする。

(1) 高度化事業の情報の収集及び提供

(2) 高度化を図るための講習会等の実施

(3) その他、高度化事業を促進するために必要な事業

(平9.9.25・一部改正)

(中小企業等への助成及び補助)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる中小企業等が行う事業に対し、予算の範囲内において助成金及び利子補助金(以下「助成金等」という。)を交付し、その振興奨励に努めるものとする。

(1) 中小企業団体の結成

(2) 高度化事業の実施

(3) 共同施設設置の事業

(4) 簡易診断の実施

(平9.9.25・一部改正)

(助成金等の額)

第6条 前条に定める助成金等については、次の各号に定めるとおりとする。ただし、地域中核商店街魅力創出施設整備事業補助金交付要綱の適用を受けたものについては、その補助額を加算した額とする。

(1) 前条第1号の事業に対する助成

区分

助成金

組合員4人以上10人未満

10万円以内

組合員10人以上20人未満

11万円以上20万円以内

組合員20人以上

21万円以上50万円以内

(2) 前条第2号の事業に対する助成

事業の内容

利子補助金

公共施設及び共同施設の設置(用地費を含む。)

株式会社商工組合中央金庫からの借入れに係る利子(延滞金を除く。)の2分の1の額。

ただし、当該利率が8パーセントを超える場合は4パーセントに当たる額。

補助期間は、当該償還期間のうち7年間

(3) 前条第3号の事業に対する助成

対象となる施設名

助成金等

街路灯、アーケード、ネオン・アーチ、カラー舗装、壁面後退、水飲場、共同便所、ベンチ、花壇、小公園、噴水、街路樹、ゴミ入れ、情報化施設、美化共同施設、その他市長が認める施設

工事費査定額の3分の1の額。ただし、当該額が1,000万円を超える場合は、1,000万円

共同駐車場、共同自転車置場

助成金については、用地の造成及び駐車施設の設置に要した工事費の3分の1の額。ただし、当該額が1,000万円を超える場合は、1,000万円。

利子補助金については、用地取得(借地の場合の権利金を含む。)に要した借入に係る利子(延滞金を除く。)の2分の1の額。ただし、当該利率が8パーセントを超える場合は、4パーセントに当たる額。補助期間は当該償還期間のうち7年間

(4) 前条第4号の事業に対する助成

対象となる簡易診断

助成金

経営管理の合理化を図ることを目的として行う各種診断

当該診断に要した費用の2分の1の額。

ただし、当該額が10万円を超える場合は10万円

(平9.9.25・全改、平12告示170・平20告示212・一部改正)

(重複助成の禁止)

第7条 市長は、前条第2号及び第3号に規定する助成金等を重複して交付することができない。

(助成金等の申請)

第8条 この要綱に基づく助成金等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市中小企業等振興助成金(補助金)交付申請書(様式第1号)を商工会を経由し、市長に提出しなければならない。

2 前項の助成金(補助金)申請書には、当該事業の内容が明らかになるよう、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書(写し)

(3) 工事仕様書(写し)

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条による道路占用許可書(写し)

(5) 収支予算書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定による提出書類の提出部数は、各々3部とする。

(平9.9.25・一部改正)

(助成金等の決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、審査のうえ助成金等交付の適否を決定し、八潮市中小企業等振興助成金(補助金)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、適正な助成金等の交付を行うため必要と認める事項につき条件を付して、前項の決定をすることができる。

(平9.9.25・一部改正)

(変更等の承認申請)

第10条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該補助事業の内容を変更しようとするときは、八潮市中小企業等振興助成金(補助金)事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平9.9.25・追加)

(終了実績報告書の提出)

第11条 補助事業者は、当該事業が終了後、速やかに八潮市中小企業等振興助成金(補助金)事業終了実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の終了実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書の写し若しくは請求書の写し又は支払証明書

(2) 工事に係る完成施設の写真

(3) 収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定による提出書類の提出部数は、各々3部とする。

(平9.9.25・旧第10条繰下・一部改正)

(額の確定通知)

第12条 市長は、前条の終了実績報告書を提出した中小企業等に対し、八潮市中小企業等振興助成金(補助金)確定通知書(様式第5号)を交付する。

(平9.9.25・旧第11条繰下・一部改正)

(助成金等の交付請求)

第13条 確定通知書を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、八潮市中小企業等振興助成金(補助金)交付請求書(様式第6号)により行うものとする。

(平9.9.25・追加)

(資料の提出及び調査)

第14条 市長は、申請者に対し資料の提出を求め、又は関係職員をして必要な調査を行わせることができる。

2 申請者は、前項に規定する事項に応ずるため、助成にかかる証ひょう書類、帳簿その他必要な書類を整備しなければならない。

(平9.9.25・旧第12条繰下)

(助成金等の返還等)

第15条 市長は、助成金等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還させ、若しくは交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により助成金等の交付を受けたとき。

(2) 事業を休止し、若しくは廃止し、又は縮少したとき。

(3) その他市長が不当と認めたとき。

(平9.9.25・旧第13条繰下・一部改正)

(決定の取消し通知)

第16条 市長は、前条の規定により助成金等の交付決定を取り消す場合は、八潮市中小企業等振興助成金(補助金)交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平9.9.25・追加)

(処分の制限)

第17条 助成を受けて設置した施設は、市長の承認を受けた後でなければ、その運用を停止し、若しくは目的以外にこれを使用し、又は譲渡、抵当権の設定、設置物件の変更、改造その他の処分をすることができない。

(平9.9.25・旧第14条繰下)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平9.9.25・旧第15条繰下)

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和56年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第89号)

この告示は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年9月25日)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行し、改正後の八潮市中小企業等の振興に関する要綱は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第212号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平6告示89・平9.9.25・平19告示58・一部改正)

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(平9.9.25・追加、平19告示58・一部改正)

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(平6告示89・一部改正、平9.9.25・旧様式第3号繰下・一部改正、平19告示58・一部改正)

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(平9.9.25・追加、平19告示58・一部改正)

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(平9.9.25・追加、平19告示58・一部改正)

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(平9.9.25・追加)

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八潮市中小企業等の振興に関する要綱

昭和53年2月13日 要綱第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和53年2月13日 要綱第1号
昭和54年1月22日 要綱第1号
昭和56年11月2日 要綱第4号
平成6年6月29日 告示第89号
平成9年9月25日 種別なし
平成12年12月26日 告示第170号
平成19年3月26日 告示第58号
平成20年9月24日 告示第212号