○八潮市勤労者住宅資金融資要綱

昭和60年9月2日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、市内勤労者に対し、住宅確保を容易にするため、勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の融資あっせんを行い、もって勤労者の福祉の向上と市内事業所の労働力確保に資することを目的とする。

(利用者の資格)

第2条 利用者の資格は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者又は市内事業所に勤務する者で、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 同一事業所に2年以上勤続している者

(2) 年齢が満20歳以上満55歳未満の者

(3) 毎月返済しながら生活し得る者

(4) 雇用契約による労働者で賃金、給料その他の収入によって生活する者

(平6告示65・一部改正)

(資金の用途等)

第3条 資金の用途は、市内に居住するための住宅の購入又は新築若しくは増改築のためのものとする。

2 前項の物件は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び八潮市宅地開発事業に関する指導要綱(平成元年告示第33号)その他の関係法令等に適合するものであること。

(2) 資金の利用申込みを受け付けた日から1年以内に建築の見込みがあること。

3 前項の規定にかかわらず、投資を目的とするものと認められるときは、融資あっせんを行わないものとする。

(平6告示65・一部改正)

(預託)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内の金額を市長が協定する金融機関(以下「融資機関」という。)に預託するものとする。

(融資わく)

第5条 前条の規定により、預託を受けた融資機関の投資すべき総額は、預託金額の7倍相当(以下「融資わく」という。)とする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 融資金額は、1,000万円を限度とする。ただし、1世帯1件を超えて利用することはできない。

(2) 担保及び保証人は、次条に定めるとおり徴するものとする。ただし、融資金額が500万円以下の場合は、無担保とすることができる。

(3) 融資利率は、市長が融資機関と協定した利率とする。

(4) 融資期間は、無担保融資が15年以内、有担保融資が30年以内とする。ただし、有担保融資の500万円以内は20年以内とする。

(5) 償還方法は、元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還・半年賦併用償還とする。

(平3告示38・平6告示65・平26告示152・一部改正)

(担保及び連帯保証人)

第7条 有担保により融資したときの担保は、原則として、資金の用途となった対象物件を抵当順位第1位で差し入れるものとする。ただし、独立行政法人住宅金融支援機構、年金積立金管理運用独立行政法人及び埼玉県住宅供給公社と競合する場合で後順位となるときは、その都度融資機関が審査決定する。

2 連帯保証人は、相当の資産を有し、かつ、保証能力がある者1名以上を付するものとする。ただし、融資機関の定めによる保証機関が保証を付した場合は、この限りでない。

(平19告示60・平22告示62・一部改正)

(利用申し込み)

第8条 資金を利用しようとする者は、八潮市勤労者住宅資金融資利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申し込みについては、その都度募集するものとする。

(利用適格者の決定)

第9条 市長は、資金の利用申し込みを受けたときは、当該申込書を審査のうえ、資金を利用できる者(以下「利用適格者」という。)を決定し、八潮市勤労者住宅資金融資審査結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(平6告示65・一部改正)

(融資のあっせん)

第10条 市長は、前条により利用適格者を決定したときは、八潮市勤労者住宅資金融資あっせん通知書(様式第3号)により融資機関に融資あっせんを行うものとする。

(平6告示65・一部改正)

(借入書類の提出等)

第11条 融資あっせんを受けた利用適格者は、融資機関が定める書類を当該融資機関に速やかに提出し、審査を受けるものとする。

(貸付及び報告)

第12条 融資機関は、審査のうえ融資を行い、速やかにその結果を、八潮市勤労者住宅資金融資報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(融資の取消し等)

第13条 市長は、資金の利用申込者が不正により融資あっせんを受けたと認めたときは、当該融資あっせんを取消し、融資金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の八潮市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の八潮市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の八潮市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、この告示による改正後の八潮市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年告示第89号)

この告示は、平成6年7月1日から施行する。

(平成19年告示第60号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第152号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平4告示37・全改、平6告示89・平19告示60・平22告示62・一部改正)

画像画像画像画像

(平6告示65・一部改正)

画像

画像

(平6告示89・平19告示60・一部改正)

画像

八潮市勤労者住宅資金融資要綱

昭和60年9月2日 告示第81号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和60年9月2日 告示第81号
平成元年4月20日 告示第66号
平成元年7月17日 告示第83号
平成3年4月12日 告示第38号
平成4年4月2日 告示第37号
平成6年4月19日 告示第65号
平成6年6月29日 告示第89号
平成19年3月26日 告示第60号
平成22年3月29日 告示第62号
平成26年3月31日 告示第152号