○八潮市公衆浴場近代化設備資金補助金交付要綱

昭和59年5月25日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、一般公衆浴場の経営者が当該設備を近代化するために必要とする経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することにより、一般公衆浴場の設備の近代化を促進し、もって経営の健全な育成を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、埼玉県公衆浴場近代化設備資金補助金交付要綱(昭和48年制定。以下「県要綱」という。)の補助の対象となった設備の設置及び改修に要する経費とする。

(補助率)

第3条 前条の経費に対する補助率は、埼玉県が県要綱に基づき補助した額の2分の1とする。

(補助金交付申請書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、八潮市公衆浴場近代化設備資金補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 埼玉県公衆浴場近代化設備資金補助金確定通知書の写し

(2) 埼玉県公衆浴場近代化設備資金補助金実績報告書の写し

(3) 支出明細書及び領収書の写し

(4) 設計図

(5) 写真(事業の完成前後)

(補助金交付決定通知)

第5条 市長は前条の補助金交付申請書を審査し、補助適用条件に適合すると認めたときは、八潮市公衆浴場近代化設備資金補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年度に埼玉県公衆浴場近代化設備資金補助金交付要綱により補助決定された事業から適用する。

(平成元年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第85号)

この告示は、平成6年7月1日から施行する。

(平成19年告示第59号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平6告示85・平19告示59・一部改正)

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八潮市公衆浴場近代化設備資金補助金交付要綱

昭和59年5月25日 告示第52号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和59年5月25日 告示第52号
平成元年7月17日 告示第83号
平成6年6月27日 告示第85号
平成19年3月26日 告示第59号