○八潮市道路占用料徴収条例
昭和51年3月18日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく、占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により道路又は電線共同溝の占用の許可を受けた者及び法第35条又は電線共同溝整備法第21条の規定により道路又は電線共同溝を占用する者(以下「占用者」という。)は、この条例の定めるところにより、占用料を納入しなければならない。
(平18条例18・一部改正)
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、占用期間が1月未満の場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(令3条例22・全改)
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。別表において「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需用に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(7) 雨水又は汚水を溝等に排せつするために必要な排水施設
(8) 道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設
(9) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(平4条例43・全改、平18条例18・平19条例24・令3条例22・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は占用期間が1年未満の場合は、その金額を許可のとき一時に、1年以上の場合は許可のときその年度分を、それ以後の分は毎会計年度当初にこれを徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、これを分納させることができる。
(平9条例29・一部改正)
(追徴)
第6条 許可を受けないで道路を使用した者に対し、その使用を追認した場合は、使用開始をした時期にさかのぼり追徴する。この場合において、使用開始の時期が明らかでないものについては、市長が認定する。
(延滞金)
第7条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(平4条例43・全改)
(占用料の還付)
第8条 占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
2 法第71条第2項の規定に基づき、占用の解除を指示した場合は、別表に定める計算方法により占用物件の撤去の月より既納の占用料を還付する。
(平18条例18・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、施行前より既に占用しているものの占用料については、施行期日より起算するものとし、残存占用期間1年未満のものは次年度当初、1年以上のものは、毎会計年度当初これを徴収する。
3 市の管理する水路等の占用については、この条例を準用する。
附則(平成4年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした許可に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第29号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の八潮市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前にした許可又は協議による占用であって、施行日以後も引き続き占用をする場合における施行日以後の占用に係る占用料の額は、新条例の規定により算出した徴収すべき占用料の額が当該占用料を徴収しようとする年度の前年度における占用に係る占用料の額(前年度における占用の期間が1年に満たない場合にあっては、当該期間を1年として計算して得た額)に100分の120を乗じて得た額を超える場合には、前項及び新条例の規定にかかわらず、当該100分の120を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
別表(第3条関係)
(平9条例29・全改、平18条例18・平19条例24・平25条例32・令3条例22・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,600 | ||
第2種電柱 | 〃 | 2,500 | |||
第3種電柱 | 〃 | 3,400 | |||
第1種電話柱 | 〃 | 1,500 | |||
第2種電話柱 | 〃 | 2,300 | |||
第3種電話柱 | 〃 | 3,200 | |||
その他の柱類 | 〃 | 150 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 15 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 〃 | 9 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,400 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 880 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,900 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 〃 | 1,200 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,900 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 62 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 〃 | 88 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 〃 | 130 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 〃 | 180 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 〃 | 260 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 〃 | 350 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 〃 | 620 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 〃 | 880 | |||
外径が1メートル以上のもの | 〃 | 1,800 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 9 |
その他のもの | 〃 | 29 | |||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 2,300 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
地下に設けるもの | 〃 | 880 | |||
その他のもの | 〃 | 2,900 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,900 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 〃 | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 〃 | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 〃 | 2,200 | |||
地下に設ける通路 | 〃 | 1,300 | |||
その他のもの | 〃 | 2,900 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
標識 | 1本につき1年 | 2,300 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | ||
その他のもの | 〃 | 2,200 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 290 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 〃 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | 〃 | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | 〃 | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 〃 | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 〃 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 〃 | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(5) Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。
(6) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
(7) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。ただし、占用の期間が15日以内であるとき、又はその期間に15日以内の端数があるときは、15日として計算するものとする。この場合において、占用料は、月額の半分を徴収するものとする。
(8) 占用の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
(9) 占用の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
(10) 占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、切り上げる。