○八潮市道路占用料徴収条例施行規則
平成10年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市道路占用料徴収条例(昭和51年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収方法)
第2条 道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収は、納入通知書による。
2 占用料の納期限は、市長が別に定める。
(2) 条例第4条第10号に掲げるものによる占用 次に掲げるものに応じ、それぞれ定める減額又は免除
ア テレビジョン放送等の受信障害を解消するための専用施設で営利目的でないもの 免除
イ 非常用救助袋固定環 免除
ウ 花壇、掲示板等道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与するもので営利目的でないもの 免除
エ 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗につき1個に限る。) 免除
オ 公共団体が設ける有線放送電話柱 免除
カ 消火栓標識 免除
キ バス停留所標識及びバス待合所 免除
ク アーケード、日よけ及びひさし 免除
ケ 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)が設置する各戸引込地下埋設管 免除
コ 街灯に添加された看板 免除
サ 電柱又は電話柱に添加された巻付け式看板 4分の3の減額
ス 広告を伴わないアーチ 免除
セ スのアーチを除くアーチ 2分の1の減額
ソ その他市長が認めるもの 市長が認める率の減額
(平18規則70・令4規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則70・令4規則3・一部改正)
(平18規則70・令4規則3・一部改正)
(平18規則70・令4規則3・一部改正)