○八潮市道路占用料徴収条例施行規則

平成10年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市道路占用料徴収条例(昭和51年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収方法)

第2条 道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収は、納入通知書による。

2 占用料の納期限は、市長が別に定める。

(占用料の減免)

第3条 条例第4条に規定する占用料の減額又は免除は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1号から第9号までに掲げるものによる占用 免除

(2) 条例第4条第10号に掲げるものによる占用 次に掲げるものに応じ、それぞれ定める減額又は免除

 テレビジョン放送等の受信障害を解消するための専用施設で営利目的でないもの 免除

 非常用救助袋固定環 免除

 花壇、掲示板等道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与するもので営利目的でないもの 免除

 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗につき1個に限る。) 免除

 公共団体が設ける有線放送電話柱 免除

 消火栓標識 免除

 バス停留所標識及びバス待合所 免除

 アーケード、日よけ及びひさし 免除

 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)が設置する各戸引込地下埋設管 免除

 街灯に添加された看板 免除

 電柱又は電話柱に添加された巻付け式看板 4分の3の減額

 及びの看板を除く看板 2分の1の減額

 広告を伴わないアーチ 免除

 のアーチを除くアーチ 2分の1の減額

 その他市長が認めるもの 市長が認める率の減額

(平18規則70・令4規則3・一部改正)

(占用料の減免申請)

第4条 条例第4条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、道路占用料減額(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の分納申請)

第5条 条例第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、道路占用料分納申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免申請)

第6条 条例第7条第3項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、道路占用料延滞金減額(免除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第7条 市長は、前3条に規定する申請書の提出を受けたときは、当該申請書に係る申請に対する決定を行い、道路占用料減額(免除)決定通知書(様式第4号)、道路占用料分納決定通知書(様式第5号)又は道路占用料延滞金減額(免除)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第70号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則70・令4規則3・一部改正)

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(平18規則70・令4規則3・一部改正)

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(平18規則70・令4規則3・一部改正)

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八潮市道路占用料徴収条例施行規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和4年3月8日施行)