○八潮市水道部長に下水道使用料の調定等を委任する規則
平成5年3月22日
規則第13号
地方自治法(昭和22年法第67号)第153条第1項の規定により、下水道使用料の調定等に関する事務を八潮市水道部長に委任する。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月22日 規則第13号
(平成5年3月22日施行)