○八潮市水道部長に下水道使用料の調定等を委任する規則

平成5年3月22日

規則第13号

地方自治法(昭和22年法第67号)第153条第1項の規定により、下水道使用料の調定等に関する事務を八潮市水道部長に委任する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

八潮市水道部長に下水道使用料の調定等を委任する規則

平成5年3月22日 規則第13号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成5年3月22日 規則第13号