○八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例
昭和57年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。排水区域を変更する場合も同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 市長は、前条に定める排水区域のうち毎年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(平10条例29・一部改正)
(各受益者の負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の面積に1平方メートル当り、当分の間500円を乗じて得た額とする。
(平10条例29・一部改正)
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(平10条例29・全改)
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(平10条例29・一部改正)
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平10条例29・追加)
(延滞金)
第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(ただし、当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(平10条例29・旧第9条繰下・一部改正)
(市長への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平10条例29・旧第10条繰下)
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成元年度から平成8年度までに改正前の八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定に基づき公告された区域の受益者であって、施行日現在において旧条例第6条第2項の規定に該当するものについては、旧条例第4条の規定に基づく公告にかかわらず、施行日を改正後の八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例(以下「新条例」という。)第4条の公告の日とみなして、新条例の規定(第4条を除く。以下同じ。)を適用する。
3 平成9年度及び平成10年度に旧条例第4条の規定に基づき公告された区域の受益者であって、施行日現在において旧条例第6条第2項の規定に該当するものについては、旧条例第4条の規定に基づく公告にかかわらず、平成14年4月1日を新条例第4条の公告の日とみなして、新条例の規定を適用する。
4 平成9年度及び平成10年度に旧条例第4条の規定に基づき公告された区域の受益者であって、施行日現在において旧条例第6条第2項の規定に該当する者のうち、施行日から平成14年3月31日までに汚水の排水設備を公共下水道に接続したものについては、旧条例第4条の規定に基づく公告及び前項の規定にかかわらず、当該接続した日を新条例第4条の公告の日とみなして、新条例の規定を適用する。
5 平成11年度に新条例第4条の規定に基づき公告された区域の受益者のうち平成14年4月1日現在において汚水の排水設備を公共下水道に接続していないものについては、当該公告及び新条例第6条第2項の規定にかかわらず、同日を新条例第4条の公告の日とみなして、新条例の規定を適用する。
6 平成11年度に新条例第4条の規定に基づき公告された区域の受益者のうち施行日から平成14年3月31日までに汚水の排水設備を公共下水道に接続したものについては、当該接続した日を新条例第4条の公告の日とみなして、新条例の規定を適用する。
7 新条例第7条の規定は、施行日以後に負担金を賦課し、徴収する者について適用し、施行日前に負担金を賦課し、徴収した者については、なお従前の例による。
8 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項及び第2項の規定に基づいて負担金を賦課されている者の負担金の徴収については、なお従前の例による。