○八潮市水洗便所等改造資金貸付条例

平成9年12月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、八潮市において下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内に住宅を所有する者に対し、排水管を八潮市公共下水道に接続するために必要な工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、水洗便所への改造等を促進し、もって水洗化の普及に資することを目的とする。

(貸付けの対象となる工事)

第2条 資金の貸付けの対象となる工事は、排水管を八潮市公共下水道に接続するために行われる便所の改造工事(既設の便所を水洗便所に改造する工事をいう。)その他の改造工事とする。

(貸付けを受けることができる者の要件)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 市税等、下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、当該年度において1件につき40万円とする。

(借入れの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則の定めるところにより市長に借入れの申請をしなければならない。

(貸付けの決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第7条 前条第2項の貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借入者」という。)は、当該通知を受けた日から3月以内に工事を完成させなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 借入者は、当該工事を完成させたときは、その旨を市長に届け出て市長の検査を受けなければならない。

(資金の交付)

第8条 借入者は、前条第2項の検査を受けた後に規則で定める書類を提出し、資金の交付を受けなければならない。

(利息)

第9条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)については、無利子とする。

(償還方法)

第10条 貸付金の償還は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して40月以内に均等の方法により、規則で定める毎月の償還日(以下「償還期限」という。)までに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、当該貸付金の残額の全部について繰上償還をさせることができる。

3 償還期限を経過したときは、その償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、納付額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額の延滞金を加算する。

(償還期限の延長)

第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により貸付金の償還が困難と認めたときは、規則の定めるところにより償還期限を延長することができる。

(貸付けの取消し等)

第12条 市長は、借入者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 当該設備を取り壊したとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

八潮市水洗便所等改造資金貸付条例

平成9年12月24日 条例第25号

(平成9年12月24日施行)