○八潮市都市計画審議会条例

昭和44年8月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第3項の規定に基づき、八潮市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(平12条例20・一部改正)

(設置)

第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、審議会を置く。

(平12条例20・全改)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 市民

(平5条例33・平12条例20・一部改正)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平12条例20・一部改正)

(任期及び失職)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平5条例33・平12条例20・一部改正)

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、第3条第2項第2号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって、これを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例20・一部改正)

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平12条例20・一部改正)

(部会)

第8条 審議会は、その権限に属する特別な事項を処理させるため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、会長及び会長の指名する委員をもって組織する。

(幹事)

第9条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を所掌する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例28・旧第11条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条第2項第2号の規定により委員として任命されている者は、改正後の条例第3条第2項第2号の規定により任命された委員とみなす。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

八潮市都市計画審議会条例

昭和44年8月29日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和44年8月29日 条例第1号
昭和62年12月25日 条例第19号
平成5年12月22日 条例第33号
平成6年12月22日 条例第25号
平成7年3月24日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第28号