○草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理審議会会議規則

昭和59年1月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集は、文書をもってする。ただし、同一議案について会議を継続再開するときは、この限りではない。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を1人置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めるところによりその職務を代理する。

4 会長は、委員の選挙によるものとし、副会長は、委員の互選による。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の参集)

第4条 土地区画整理審議会委員(以下「委員」という。)は、稲荷伊草第二土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)の招集に応じ、その通知した日時に指定した議場に参集しなければならない。

2 前項の場合において、当日の会議に出席できないときは、その旨を開会の時刻までに会長に届け出なければならない。

(会議の公開)

第5条 審議会の会議は、公開しない。

(退席)

第6条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

(発言)

第7条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。

(修正意見)

第8条 議事に関する修正意見は、文書をもって施行者に届け出なければならない。ただし、簡単なものは、口頭で陳述することができる。

2 前項の修正意見は、3分の1以上の賛成がなければこれを議題とすることができない。

(関係委員の審議の制限)

第9条 委員は、自己及び配偶者又は三親等以内の血族若しくは姻族に関する事項に対しては、審議に加わることができない。

(議案の説明)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第11条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第12条 議案の採決は、原則として挙手により決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議事録の作成)

第13条 議長は、書記をして次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 議事に参与した市職員の氏名

(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻

(4) 議事の概要

(5) その他議長において必要と認める事項

第14条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに議長が会議に諮って指名する。

(審議会関係の事務)

第15条 審議会に関する事務は、施行者の職員が行う。

この規則は、公布の日から施行する。

草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理審議会会議規則

昭和59年1月30日 規則第1号

(昭和59年1月30日施行)