○草加都市計画事業大瀬古新田土地区画整理審議会会議規則

平成元年5月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 法令に別段の定めがあるものを除くほか、草加都市計画事業大瀬古新田土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長を1人置く。

2 会長は、土地区画整理審議会委員(以下「委員」という。)のうちから委員が選挙する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから互選する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(審議会の招集)

第3条 審議会の招集は、文書をもってする。ただし、同一議案について会議を継続再開するときは、この限りではない。

(委員の参集)

第4条 委員は、市長の招集に応じ、その通知した日時に指定した議場に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席できないときは、その旨を開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 審議会の会議の開会、閉会、休憩又は議事の中止は、議長が宣言する。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議は、公開しない。

(委員の退席)

第7条 委員は、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げ、議長の承認を得なければならない。

(発言)

第8条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。

(議事に関する修正意見)

第9条 議事に関する修正意見は、文書をもって草加都市計画事業大瀬古新田土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)に提出しなければならない。ただし、簡単なものは、口頭で陳述することができる。

2 前項の修正意見は、出席委員の3分の1以上の賛成がなければこれを議題とすることができない。

(関係委員の審議の制限)

第10条 委員は、自己及び配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族に関する事項に対しては、審議に加わることができない。

(議案の説明)

第11条 施行者の職員は、会議に出席し、議案について説明又は意見を述べることができる。

(採決の宣言及び方法)

第12条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

2 議案の採決は、原則として挙手をもって行い、議長は、採決の結果を宣言する。

(議事録の作成)

第13条 議長は、施行者の職員に次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 出席した施行者の職員の氏名

(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻

(4) 議事の概要

(5) その他議長が必要と認める事項

(議事録署名委員)

第14条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、議長が会議に諮って指名する。

2 議事録は、施行者が保管する。

(審議会関係の事務)

第15条 審議会に関する事務は、施行者の職員が行う。

この規則は、公布の日から施行する。

草加都市計画事業大瀬古新田土地区画整理審議会会議規則

平成元年5月29日 規則第23号

(平成元年5月29日施行)