○草加都市計画事業八潮南部東一体型特定土地区画整理審議会会議規則

平成9年12月3日

規則第25号

(趣旨)

第1条 法令に別段の定めがあるものを除くほか、草加都市計画事業八潮南部東一体型特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、審議会委員(以下「委員」という。)のうちから委員が選挙する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから互選する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会長等の選挙)

第3条 会長及び副会長の選挙は、それぞれ単記無記名投票によって行う。

2 会長及び副会長は、選挙において有効投票の過半数を得た者とする。

3 会長及び副会長を選挙する場合において、第1回の投票により過半数の得票を得た者がないときは、第1回の投票における得票上位者2名により、決戦投票を行って決定する。この場合、得票数の等しい者があって、決戦投票をすべき者が、3名以上となるときは、同数得票者よりあらかじめ抽選を行って決戦投票をすべき者を2名とする。

4 会長及び副会長の選挙は、委員に異議がないときは、第2項及び前項の規定にかかわらず、それぞれ指名推選の方法によって行うことができる。

5 前項の指名推選の方法による場合においては、会長及び副会長に指名推選された者の適否を出席委員に諮り、出席委員の同意をもって会長及び副会長とする。

(委員の議席)

第4条 委員の議席は、選挙後最初の会議において抽選により定める。

(審議会の招集)

第5条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときは、この限りでない。

(委員の参集)

第6条 委員は、市長の招集に応じ、その通知した日時に指定した議場に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席できない場合は、その旨を開会の時刻までに会長に届け出なければならない。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

4 議案の採決は、原則として挙手により決し、議長は採決の結果を宣言する。

5 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

6 審議会の会議の開会、閉会、休憩又は議事の中止は、議長が宣言する。

(会議の非公開)

第8条 審議会の会議は、公開しない。

(委員の退席)

第9条 委員は、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げ、議長の承認を得なければならない。

2 会議中に定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じることができる。

(議事の整理)

第10条 議長は、施行者と協議の上、当日の会議を開閉し、会議の順序を定め議事を整理する。

2 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

3 発言は、議題外にわたることはできない。

4 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。

(関係委員の審議の制限)

第11条 委員は、自己及び配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族に関する事項に対しては、審議に加わることができない。

(議案の説明)

第12条 施行者の職員は、会議に出席し、議案について説明又は意見を述べることができる。

(会議の議事録)

第13条 議長は、施行者の職員に次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 出席した施行者の職員の氏名

(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻

(4) 議事の概要

2 議事録は、施行者が保管する。

(議事録署名委員)

第14条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、議長が指名する。

(会長の地位喪失等)

第15条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合にその地位を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 委員たる資格を喪失したとき。

(3) 審議会が不信任を議決したとき。

(4) 審議会が改選されたとき。

2 前項の規定により会長が地位を失った場合には、その地位を失ってから最初の審議会において、他の議案に先立ち、会長の選挙を行う。

3 会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。

(平28規則18・一部改正)

(副会長の地位喪失等)

第16条 前条第1項及び第3項の規定は、副会長について準用する。

2 副会長は、会長が地位を失った場合は、審議会の改選により会長がその地位を失った場合を除き、新たに会長が選出されるまでは会長の職務を代行し、新たに会長が選出されると同時にその地位を失う。

3 前項の規定により、副会長が地位を失った場合には、副会長の互選を行う。

(委員の辞任)

第17条 委員は、審議会の承認を得て辞任することができる。

(審議会関係の事務)

第18条 審議会に関する事務は、都市整備部区画整理課において処理する。

(平21規則20・平24規則14・平28規則18・令5規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

草加都市計画事業八潮南部東一体型特定土地区画整理審議会会議規則

平成9年12月3日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)