○草加都市計画事業西袋上馬場土地区画整理事業施行に関する条例
平成8年12月26日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)
第6章 評価(第20条―第22条)
第7章 清算(第23条―第26条)
第8章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、八潮市が施行する西袋上馬場地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(平17条例43・一部改正)
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、草加都市計画事業西袋上馬場土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称等)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、八潮市大字西袋、大字上馬場、大字柳之宮、大字大曽根及び八潮八丁目とし、施行する区域は、その各一部とする。
(令5条例11・一部改正)
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業
(2) 前号の事業の施行のため又はその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業
(事務所の所在地)
第5条 事務所の所在地は、八潮市中央一丁目2番地1とする。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、八潮市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽せんにより行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、一般競争入札又は指名競争入札により処分することができる。
(1) 抽せんの申込者又は入札の申込者がないとき。
(2) 抽せんによる当せん者又は落札者が契約の締結をしないとき。
(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(保留地の処分価額)
第8条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価額を下らない価額をもって処分するものとする。
2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価額を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の名称)
第9条 法第56条第1項に基づく土地区画整理審議会の名称は、草加都市計画事業西袋上馬場土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第18条第3項の施行規程で定める選挙すべき委員の数は、8人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 前項の規定にかかわらず、選挙すべき委員の数が1人の場合において立候補者がないときは、委員の再選挙は行わないものとする。
(平14条例15・一部改正)
(予備委員)
第13条 審議会に、法第59条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 前項の予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数であるときは、その数から1を減じた数。以下この項において同じ。)又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじでその順位を定めるものとする。
4 市長は、前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の公告と併せて、予備委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するとともに、予備委員となった者にその旨を通知するものとする。
7 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、第3項の規定により補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって委員を補充するものとする。
8 市長は、前項の規定により委員を補充した場合においては、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、補充により委員となった者にその旨を通知するものとする。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第14条 法第59条第3項の施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の4分の1を超えるに至った場合において予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。
(平14条例15・一部改正)
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補充の委員を選任するものとする。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿に記載されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、市長が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第18条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。次条において同じ。)を有する者は、施行日現在における土地登記簿に記載されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から70日以内に市長が別に定めるところにより、市長に基準地積の更正を申請することができる。
2 宅地所有者が前項の規定による申請をする場合、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
3 第1項に規定する申請があったときは、市長は、申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて当該申請に係る宅地の実測地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。
4 市長は、施行日現在における土地登記簿に記載されている地積が明らかに事実に相違すると認める宅地について、その基準地積を更正することができる。
6 施行日以後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下この項において「基準権利地積」という。)は、土地登記簿に記載されている地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下この項において「申告地積」という。)とする。ただし、土地登記簿に記載されている地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積に符合するように定めた地積をもってその権利の基準権利地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第21条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の所有権又はこの宅地について存する所有権以外の権利の価額に乗じて得た額(次項において「従前の権利価額」という。)と当該宅地に対する換地の所有権又は当該所有権以外の権利について定められた権利の価額との間における差額とする。
2 換地又は換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 清算金として徴収すべき金額が1人について1万円を超え、かつ、納付すべき者から法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収することとし、清算金として交付すべき金額が1人につき10万円を超えるときは、清算金を分割交付することができる。この場合に付すべき利子は、第1回の分割徴収又はその分割交付すべき期日の翌日から付すべきものとし、その利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とする。
2 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。
(1) 清算金の額が5万円までのとき 1年
(2) 清算金の額が5万円を超え10万円までのとき 2年
(3) 清算金の額が10万円を超え15万円までのとき 3年
(4) 清算金の額が15万円を超え20万円までのとき 4年
(5) 清算金の額が20万円を超えるとき 5年
4 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6月目とする。
5 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。
6 清算金を分割徴収する場合においては、清算金を分割して納付すべき者は、その納付すべき期限前において、いつでも未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 市長は、清算金を分割納付すべき者が清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、徴収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
8 清算金を分割交付している場合において、特別の事情があると市長が認めたときは、交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。
(令2条例37・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第25条 法第110条第4項の規定により徴収する督促手数料は、1件1回につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額とする。
2 法第110条第4項の規定により徴収する延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
(平14条例15・一部改正)
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第26条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 令第55条の9において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告がある日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
(換地処分の時期の特例)
第28条 市長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。
(代理人の指定)
第29条 施行地区内の宅地について権利を有する者で八潮市に居住しないものは、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者を代理人に指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、代理人を指定した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、市長は、当該届出をした者に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対しするものとする。
4 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(補償金の前払)
第30条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認めたときは、法第78条第1項の規定による補償金の一部の前払をすることができる。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、事業に係る法第55条第9項の規定による公告があった日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。