○八潮市地価公示図書閲覧規程
昭和45年4月14日
規程第1号
第1条 地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項の規定によって、土地鑑定委員会から送付された書面及び図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧は、この規程による。
第2条 地価公示図書の閲覧時間は、午前9時から午後4時45分までとする。
(平5告示19・一部改正)
第3条 閲覧場所の定期休日は、八潮市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する日とする。
第4条 地価公示図書の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。
第5条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。
第6条 地価公示図書を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入しなければならない。
第7条 地価公示図書は、閲覧場所の外に持出すことはできない。
第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第19号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。