○八潮市建築基準法施行細則

昭和56年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条から第2条の3まで 削除

(平12規則13)

(標識)

第3条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号とする。

2 法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の2とする。

3 法第88条第1項及び第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の3とする。

4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の4とする。

(平18規則3・一部改正)

第4条 削除

(平13規則16)

第5条 削除

(平20規則15)

(確認申請書に添付する調書)

第6条 次に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。

(1) 工場の用途に供する建築物 様式第2号の調書

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 様式第3号の調書

(3) 浄化槽を設置する建築物 様式第4号の調書

(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 様式第5号の調書並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図

(平12規則33・平13規則16・平18規則3・一部改正)

(建築物の建築に関する確認の特例)

第6条の2 政令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により市長が規則で定める規定は、埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号)第8条第2項及び第33条第1項第2号の規定とする。

(平20規則15・一部改正)

(道路位置指定申請)

第7条 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けようとする者は、様式第6号の申請書に省令第9条に規定する書類のほか、様式第7号の道路位置図及び様式第7号の2の道路位置指定整理票を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則51・一部改正)

(私道の変更又は廃止)

第8条 法第42条第1項第5号又は同条第2項の指定を受けた私道(次条において「指定を受けた私道」という。)を変更し、又は廃止しようとするときは、様式第8号の申請書に前条に規定する道路位置図及び道路位置指定整理票(私道を変更しようとする場合に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定を変更し、又は廃止したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(平30規則48・令3規則31・一部改正)

(私道の変更又は廃止の特例)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業の区域内の私道であって、当該事業の工事が着手された部分に存する指定を受けた私道の変更又は廃止については、法第43条第1項の規定又は第3項の規定に基づく条例の規定に抵触する敷地が生ずる場合を除き、当該事業を行う者からの協議をもって、当該私道の全部又は一部について前条第1項の規定による申請がなされたものとみなす。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による区域の決定があった道路に係る事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 前項の規定により指定の変更又は廃止をした場合における公告については、前条第2項の規定を準用する。

(令3規則31・追加)

(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)

第9条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。

(許可申請)

第10条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図並びに同項の表2の(30)項に掲げる日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。

2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平11規則18・平12規則33・平13規則16・平20規則15・一部改正)

(敷地と道路との関係に係る特例の認定申請)

第11条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。

2 市長は、前項に定める図書のほか、認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平30規則37・追加)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請等)

第11条の2 省令第10条の16第1項第4号及び第2項第3号並びに第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定の申請又は取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。

2 市長は、前項に定める図書のほか、認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平11規則18・平12規則33・平17規則19・平18規則3・一部改正、平30規則37・旧第11条繰下)

(建築主等の変更届)

第12条 許可若しくは認定を受けた建築物並びに確認を受けた建築物又は工作物の工事完了前に建築主又は築造主に変更があったときは、建築主又は築造主は、様式第9号の名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。

2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第10号の報告書を建築主事に提出しなければならない。

3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第10号の2の報告書を建築主事に提出しなければならない。

(平11規則18・一部改正)

(工事取止届)

第13条 建築主又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物並びに確認を受けた建築物又は工作物の工事を取り止めたときは、様式第11号の工事取止届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に速やかに提出しなければならない。

2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査、中間検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、様式第12号の申請取下願を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平11規則18・平27規則36・一部改正)

(国等による計画通知への準用)

第14条 法第18条第2項の規定によりする通知については、第6条第12条及び前条の規定を準用する。

(建築計画概要書等の閲覧請求)

第15条 法第93条の2の規定により、省令第11条の4第1項の建築計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書又は全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧をしようとする者は、閲覧の目的を明示し、及び建築物を特定し、様式第13号の請求書を市長に提出しなければならない。

(平18規則51・追加)

(建築計画概要書等及び道路位置指定図面の写しの交付)

第16条 市長は、建築計画概要書等及び道路位置指定図面(法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置に係る図面をいう。以下同じ。)の写しを交付することができる。

2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、使用の目的を明示し、及び建築物を特定し、様式第14号の申出書を市長に提出しなければならない。

3 道路位置指定図面の写しの交付を受けようとする者は、法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置を特定し、様式第15号の申出書を市長に提出しなければならない。

(平18規則51・追加)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の各相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和63年規則第20号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

2 改正前の八潮市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第13号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の八潮市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第33号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第16号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の八潮市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八潮市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八潮市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八潮市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年規則第37号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(平成30年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八潮市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則3・一部改正)

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(平18規則3・全改)

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(平18規則3・追加)

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(平18規則3・追加)

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(平6規則30・平11規則18・平27規則36・一部改正)

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(平6規則30・平11規則18・平27規則36・一部改正)

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(平27規則36・全改)

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(平18規則3・全改、平27規則36・一部改正)

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(平6規則30・平17規則19・平27規則12・平27規則36・平30規則48・一部改正)

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(平27規則36・平30規則48・一部改正)

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(平6規則30・平30規則48・一部改正)

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(平18規則51・追加、平30規則48・一部改正)

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(平6規則30・平17規則19・平27規則12・平27規則36・平30規則48・一部改正)

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(平6規則30・平27規則36・平30規則48・一部改正)

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(平6規則30・一部改正、平11規則18・旧様式第11号繰上・一部改正、平12規則13・平17規則19・平27規則12・一部改正)

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(平20規則15・全改、平27規則12・一部改正)

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(平20規則15・全改、平27規則12・一部改正)

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(平6規則30・一部改正、平11規則18・旧様式第13号繰上・一部改正、平12規則13・平17規則19・平27規則12・平30規則48・一部改正)

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(平6規則30・一部改正、平11規則18・旧様式第14号繰上、平12規則13・平17規則19・平27規則12・平27規則36・一部改正)

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(平6規則30・一部改正、平11規則18・旧様式第14号繰上)

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(平18規則51・追加、平27規則12・一部改正)

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(平18規則51・追加、平27規則12・一部改正)

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(平18規則51・追加、平27規則12・一部改正)

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八潮市建築基準法施行細則

昭和56年3月30日 規則第5号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和56年3月30日 規則第5号
昭和56年9月18日 規則第11号
昭和57年3月5日 規則第6号
昭和60年3月28日 規則第14号
昭和61年1月31日 規則第3号
昭和63年3月30日 規則第20号
平成元年7月17日 規則第26号
平成6年5月17日 規則第30号
平成11年4月30日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第13号
平成12年5月31日 規則第33号
平成12年12月26日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第16号
平成17年3月29日 規則第19号
平成18年3月7日 規則第3号
平成18年6月22日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年6月25日 規則第36号
平成30年9月21日 規則第37号
平成30年12月18日 規則第48号
令和3年12月28日 規則第31号