○八潮市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

平成12年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域内においては、別表第2の1から5までの当該地区整備計画区域ごとの地区の区分に応じ、それぞれア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が当該地区計画の方針に照らして支障がなく、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に資すると認めて許可した場合においては、この限りでない。

(平15条例22・平18条例19・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の容積率は、別表第2の4の表の地区整備計画区域にあっては、当該地区整備計画区域の地区の区分に応じ、それぞれ同表のイ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地区の2以上にわたる場合又は同項に規定する区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地区内又は当該区域の内外の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地区内又は当該区域の内外にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項に規定する建築物の延べ面積には、法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第4号ただし書(同条第3項が適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の部分の床面積は、算入しない。

4 第1項及び第2項に規定する建築物の延べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第18号の特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同法第2条第20号の建築物特定施設をいう。以下この号において同じ。)の床面積のうち、移動等円滑化(同法第2条第2号の移動等円滑化をいう。)の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第27条に規定する国土交通大臣が定める床面積(当該床面積の合計が当該特定建築物の延べ面積の10分の1を超える場合においては、当該特定建築物の延べ面積の10分の1)は、算入しない。

5 第1項及び第2項に規定する建築物の延べ面積には、低炭素建築物(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第3項の低炭素建築物をいう。)の床面積のうち、同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)第13条に規定する国土交通大臣が定める床面積(当該床面積の合計が当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1)は、算入しない。

6 第1項及び第2項に規定する建築物の延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第37条の認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。)に係る建築物の床面積のうち、同法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条に規定する国土交通大臣が定める床面積(当該床面積が当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の延べ面積の10分の1を超える場合においては、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の延べ面積の10分の1)は、算入しない。

(平13条例13・平15条例22・平21条例16・平25条例33・平26条例11・平26条例29・平27条例14・平28条例23・平30条例44・令3条例1・令5条例23・令6条例14・令7条例36・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は、別表第2の1から3までの表の地区整備計画区域にあっては当該地区整備計画区域ごとの地区の区分に応じてそれぞれ同表のイ欄に掲げる数値以上、別表第2の4の地区整備計画区域にあっては当該地区整備計画区域の地区の区分に応じてそれぞれ同表のウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(平15条例22・平26条例11・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の各部分の高さは、別表第2の1から3までの地区整備計画区域にあっては当該地区整備計画区域ごとの地区の区分に応じ、それぞれ同表のウ欄に掲げるとおりとし、別表第2の4の地区整備計画区域にあっては当該地区整備計画区域の地区の区分に応じてそれぞれ同表のエ欄に掲げるとおりとし、別表第2の5の地区整備計画区域にあっては当該地区整備計画区域の地区の区分に応じてそれぞれ同表のイ欄に掲げるとおりとする。

(平15条例22・平18条例19・平26条例11・一部改正)

(土地区画整理事業による建築物の特例)

第7条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業に係る土地で、現に存する建築物が土地区画整理法第98条第1項の規定により、仮換地を指定された土地に移るものについては、第3条(同条ただし書を除く。)、第5条及び前条の規定は、市長の許可の範囲内において適用しない。

(建築物の敷地が2以上の地区又は区域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第3条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区又は区域の規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第5条又は第6条の規定の適用については、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分についてこれらの規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 この条例の規定(第4条を除く。)は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 この条において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第3条、第4条第1項及び第2項、第5条又は第6条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

2 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項又は第7項及び法第53条の規定並びに第4条第1項及び第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により第4条第1項及び第2項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に法第52条第6項及び令第2条第1項第4号ただし書(同条第3項が適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた部分となること。

(2) 増築前における法第52条第3項及び第6項並びに令第2条第1項第4号ただし書(同条第3項が適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における令第2条第1項第4号ただし書(同条第3項が適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた部分のそれぞれの床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が同条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

4 法第3条第2項の規定により第4条第1項及び第2項、第5条又は第6条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項及び第2項、第5条又は第6条の規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第5条又は第6条の規定の適用を受けない建築物について、基準時以後に増築又は改築をする部分以外の部分においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条又は第6条の規定は、適用しない。

(平14条例35・平17条例31・平25条例33・平26条例29・平30条例44・令5条例23・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項及び第2項、第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

附則

この条例は、八潮南部西地区地区計画、八潮南部中央地区地区計画及び八潮南部東地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。

附則(平成13年条例第13号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日(平成13年5月18日)から施行する。

附則(平成14年条例第35号)

この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。

附則(平成15年条例第22号)

この条例は、西袋上馬場地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。ただし、第6条の見出しの改正規定及び別表第2の改正規定(4西袋上馬場地区地区整備計画区域の表を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第19号)

この条例は、南後谷西地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。

附則(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定によりされる届出(以下「届出」という。)に係る建築物について適用し、同日前にされた届出に係る建築物については、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第32号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

附則(平成30年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第1号)

この条例中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。

附則(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平15条例22・平18条例19・一部改正)

名称

区域

八潮南部西地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された八潮南部西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

八潮南部中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八潮南部中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

八潮南部東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八潮南部東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西袋上馬場地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西袋上馬場地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南後谷西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された南後谷西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

(平13条例13・平14条例35・平15条例22・平18条例19・平26条例11・平26条例29・平30条例1・平30条例32・一部改正)

1 八潮南部西地区地区整備計画区域

地区の区分

ア

イ

ウ

建築物の用途の制限

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

A地区(八潮南部西地区地区計画の地区整備計画図に表示するA地区をいう。)

 

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

法第56条第1項第3号の規定の適用については、「10メートル」とあるのは、「7.5メートル」とする。

B地区(八潮南部西地区地区計画の地区整備計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

5 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

6 床面積の合計が1,500m2を超える店舗

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

C地区(八潮南部西地区地区計画の地区整備計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

D地区(八潮南部西地区地区計画の地区整備計画図に表示するD地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が150m2を超えない自動車修理工場を除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

I地区(八潮南部西地区地区計画の地区整備計画図に表示するI地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 法別表第2(り)項に規定するもの(自動車修理工場を除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

L地区(八潮南部西地区地区計画の地区整備計画図に表示するL地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 床面積の合計が1,500m2を超える店舗

3 法別表第2(る)項に規定するもの

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

M地区(八潮南部西地区地区計画の地区整備計画図に表示するM地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 床面積の合計が1,500m2を超える店舗

3 1階部分を住宅(兼用住宅を除く。)、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するもの(階段室、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

なお、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超える建築物の外壁等の面は、地区整備計画図に示す道路境界線から5m以上とする。

 

2 八潮南部中央地区地区整備計画区域

地区の区分

ア

イ

ウ

建築物の用途の制限

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

A地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するA地区をいう。)

 

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5mを加えたもの

B地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

5 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

6 床面積の合計が1,500m2を超える店舗

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

C地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

D地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するD地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が150m2を超えない自動車修理工場を除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

F地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するF地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が300m2を超えない自動車修理工場を除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 都市計画道路八潮三郷東西線、八潮南北線又は垳三郷線に接する敷地にある建築物の1階部分のうち、当該道路に面する部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するもの(階段室、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

G地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するG地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を除く。)を除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するもの(階段室、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、前面道路の路面の中心から高さ3m以下にある外壁等の面から地区整備計画図に示す道路境界線までの距離は2m以上とする。

 

H地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するH地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を除く。)を除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するもの(階段室、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

I地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するI地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 法別表第2(り)項に規定するもの(自動車修理工場を除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

J地区(八潮南部中央地区地区計画の地区整備計画図に表示するJ地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 床面積の合計が1,500m2を超える店舗

3 1階部分を住宅(兼用住宅を除く。)、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するもの(階段室、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

3 八潮南部東地区地区整備計画区域

地区の区分

ア

イ

ウ

建築物の用途の制限

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

A地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するA地区をいう。)

 

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5mを加えたもの

B地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

5 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

6 床面積の合計が1,500m2を超える店舗

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

C地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

D地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するD地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が150m2を超えない自動車修理工場を除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

E地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するE地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が300m2を超えない自動車修理工場を除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 ホテル又は旅館

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

F地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するF地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が300m2を超えない自動車修理工場を除く。)

3 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

4 都市計画道路八潮三郷東西線、八潮南北線又は垳三郷線に接する敷地にある建築物の1階部分のうち、当該道路に面する部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するもの(階段室、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

I地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するI地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 法別表第2(り)項に規定するもの(自動車修理工場を除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

K地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するK地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 床面積の合計が1,500m2を超える店舗

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

 

M地区(八潮南部東地区地区計画の地区整備計画図に表示するM地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 床面積の合計が1,500m2を超える店舗

3 1階部分を住宅(兼用住宅を除く。)、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するもの(階段室、機械室、管理人室その他これらに類するものを除く。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの

なお、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超える建築物の外壁等の面積は、地区整備計画図に示す道路境界線から5m以上とする。

 

4 西袋上馬場地区地区整備計画区域

地区の区分

ア

イ

ウ

エ

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

A地区(西袋上馬場地区地区計画の地区整備計画図に表示するA地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

3 ホテル又は旅館

4 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

5 法別表第2(ほ)項に規定するもの

10分の20

(前面道路の幅員が5m未満である場合においては、前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下とする。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm未満のもの

1 法第56条第1項第1号の規定の適用については、法別表第3の(に)欄の3の項中「1.5」とあるのは「1.25」とする。この場合において、同条第3項の適用については「又は準住居地域内」とあるのは「、準住居地域又は準工業地域内」とする。

2 法第56条第1項第2号の規定の適用については、「イ若しくはニ」とあるのは「イ、ロ若しくはニ」と、「イ又はニ」とあるのは「イ、ロ又はニ」と、同号のロの規定の適用については、「2.5」とあるのは「1.25」とする。

B地区(西袋上馬場地区地区計画の地区整備計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)

3 ホテル又は旅館

4 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

5 法別表第2(ほ)項に規定するもの

一

二

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm未満のもの

1 法第56条第1項第1号の規定の適用については、法別表第3の(に)欄の3の項中「1.5」とあるのは「1.25」とする。

2 法第56条第1項第2号の規定の適用については、「イ若しくはニ」とあるのは「イ、ロ若しくはニ」と、「イ又はニ」とあるのは「イ、ロ又はニ」と、同号のロの規定の適用については、「2.5」とあるのは「1.25」とする。

法第68条の4に規定する公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度(暫定容積率)

法第68条の4に規定する当該地区整備計画の区域の特性に応じた建築物の容積率の最高限度(目標容積率)

10分の6

10分の20

(前面道路の幅員が5m未満である場合においては、前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下とする。)

C地区(西袋上馬場地区地区計画の地区整備計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 畜舎

2 ホテル又は旅館

3 倉庫業を営む倉庫

4 法別表第2(と)項に規定するもの

10分の20

(前面道路の幅員が5m未満である場合においては、前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下とする。)

外壁等の面から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

1 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分

2 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

3 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20m2以内であるもの

4 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm未満のもの

1 法第56条第1項第1号の規定の適用については、法別表第3の(に)欄の3の項中「1.5」とあるのは「1.25」とする。この場合において、同条第3項の適用については「又は準住居地域内」とあるのは「、準住居地域又は準工業地域内」とする。

2 法第56条第1項第2号の規定の適用については、「イ若しくはニ」とあるのは「イ、ロ若しくはニ」と、「イ又はニ」とあるのは「イ、ロ又はニ」と、同号のロの規定の適用については、「2.5」とあるのは「1.25」とする。

5 南後谷西地区地区整備計画区域

地区の区分

ア

イ

建築物の用途の制限

建築物の高さの最高限度

A地区(南後谷西地区地区計画の地区整備計画図に表示するA地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 法別表第2の(と)項に掲げる建築物(ただし、南後谷西地区地区計画決定の告示があった日において工場の用に供されているもので、かつ、当該敷地内にあるものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

3 ホテル又は旅館(旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業を営む施設その他これに類するものを含む。)

4 畜舎

5 店舗、事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 カラオケボックスその他これに類するもの

8 集会場(近隣住民を対象としたものを除く。)

1 法第56条第1項第1号の規定の適用については、法別表第3の(に)欄の3の項中「1.5」とあるのは「1.25」とする。

2 法第56条第1項第2号の規定の適用については、「イ若しくはニ」とあるのは「イ、ロ若しくはニ」と、「イ又はニ」とあるのは「イ、ロ又はニ」と、同号のロの規定の適用については、「2.5」とあるのは「1.25」とする。

B地区(南後谷西地区地区計画の地区整備計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる用途に供する建築物

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 集会場

5 旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業を営む施設その他これに類するもの

18m

1 法第56条第1項第1号の規定の適用については、法別表第3の(に)欄の3の項中「1.5」とあるのは「1.25」とする。

八潮市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

平成12年3月29日 条例第5号

(令和7年10月23日施行)

体系情報
第10編 建設/第6章 建築
沿革情報
◆ 平成12年3月29日 条例第5号
◇ 平成13年5月10日 条例第13号
◇ 平成14年12月27日 条例第35号
◇ 平成15年9月30日 条例第22号
◇ 平成17年8月15日 条例第31号
◇ 平成18年3月22日 条例第19号
◇ 平成21年3月23日 条例第16号
◇ 平成25年8月12日 条例第33号
◇ 平成26年3月24日 条例第11号
◇ 平成26年9月22日 条例第29号
◇ 平成27年3月23日 条例第14号
◇ 平成28年3月18日 条例第23号
◇ 平成30年1月18日 条例第1号
◇ 平成30年5月2日 条例第32号
◇ 平成30年12月20日 条例第44号
◇ 令和3年1月27日 条例第1号
◇ 令和5年6月20日 条例第23号
◇ 令和6年3月29日 条例第14号
◇ 令和7年10月23日 条例第36号