○八潮市建築計画概要書等閲覧規程

昭和56年3月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、建築計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図又は指定道路調書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成11訓令4・平18訓令6・平22訓令3・令5訓令4・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 建築計画概要書等の閲覧場所は、都市整備部開発建築課とする。

(平8訓令9・平18訓令6・平21訓令5・令5訓令4・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(平5訓令4・平8訓令9・平18訓令6・一部改正)

(休日)

第4条 閲覧場所の休日は、八潮市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する休日とする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。

(平18訓令6・一部改正)

(閲覧手続)

第6条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(平18訓令6・一部改正)

(建築計画概要書等の持出禁止)

第7条 建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧場所以外に持ち出してはならない。

(平18訓令6・一部改正)

(閲覧禁止等)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止又は禁止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前2条の規定に違反した者

(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

(平18訓令6・一部改正)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八潮市建築計画概要書等閲覧規程

昭和56年3月30日 規程第1号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和56年3月30日 規程第1号
昭和63年3月30日 訓令第2号
平成2年5月10日 訓令第4号
平成5年3月24日 訓令第4号
平成8年4月1日 訓令第9号
平成11年4月30日 訓令第4号
平成18年6月22日 訓令第6号
平成21年3月9日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第3号
令和5年4月3日 訓令第4号