○八潮市市営住宅設置及び管理条例

平成9年8月29日

条例第18号

八潮市市営住宅設置及び管理条例(昭和44年条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備基準(第3条の2―第3条の16)

第2章 入居(第4条―第14条)

第3章 家賃、敷金等(第15条―第21条)

第4章 禁止行為等(第22条―第27条)

第5章 収入超過者に対する措置等(第28条―第41条)

第6章 社会福祉事業等に係る使用(第42条―第45条)

第7章 駐車場の管理(第46条―第50条)

第8章 補則(第51条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市は、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の位置、名称、戸数及び規格並びに共同施設の位置、種類及び規模は市長が定める。

第1章の2 整備基準

(平24条例34・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮するものとする。

(平24条例34・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにするものとする。

(平24条例34・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(平24条例34・追加)

(位置の選定)

第3条の5 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置の選定に当たっては、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮するものとする。

(平24条例34・追加)

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平24条例34・追加)

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物の配置に当たっては、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮するものとする。

(平24条例34・追加)

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(平24条例34・追加)

(住戸の基準)

第3条の9 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25m2以上とする。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(平24条例34・追加)

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(平24条例34・追加)

(共用部分)

第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(平24条例34・追加)

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとする。

(平24条例34・追加)

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(平24条例34・追加)

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(平24条例34・追加)

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。

(平24条例34・追加)

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造とし、合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平24条例34・追加)

第2章 入居

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市営住宅の位置、名称、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法及び選考方法の概略並びに入居時期その他必要な事項を公表する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに係る者を公募によらないで、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平17条例43・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。

ア 特に居住の安定を図る必要がある場合として次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のaからcまでの障害の種類に応じ、それぞれaからcまでに定めるものに該当するものがある場合又は次項第3号、第4号、第6号若しくは第7号のいずれかに該当する者がある場合

a 身体障害 次項第2号アに定める程度

b 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級

c 知的障害 bに定める精神障害の程度に相当する程度

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 市内に引き続き1年以上住所を有する者であること。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては、前項第2号から第6号までに掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれアからウまでに定める程度である者

ア 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、ア又はイのいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平12条例34・平15条例23・平24条例12・平24条例34・平25条例43・平26条例27・令5条例34・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、法第24条第1項、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者は、市営住宅に入居することができる者とする。ただし、前条第1項第6号に該当しない者を除く。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条例12・平24条例34・平25条例43・平27条例30・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、公開抽選の方法によって入居者を決定する。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している者で配偶者のないもの、引揚者、炭鉱離職者、老人又は心身障害者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させ、又は前項の公開抽選をするに当たり、規則で定めるところにより倍率優遇措置を講じることができる。

(平15条例23・平30条例25・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者が指定する緊急時等に連絡ができる者(第3項及び次条において「緊急連絡先」という。)が連署した規則で定める請け書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項各号に掲げる手続を市長が別に指示する期間内に行わなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める場合には、第1項第1号に規定する請け書に緊急連絡先の署名を必要としないことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項に規定する入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例14・一部改正)

(緊急連絡先の変更)

第12条 入居者が緊急連絡先を変更しようとするときは、規則の定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定は、緊急連絡先について次の各号のいずれかに定める事実が発生した場合に準用する。

(1) 住所又は居所の不明

(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判

(3) 死亡

(平12条例22・令2条例14・一部改正)

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。次条及び第15条において「法施行規則」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平24条例12・平30条例25・一部改正)

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を得ようとする者又は引き続き同居しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平24条例12・平30条例25・一部改正)

第3章 家賃、敷金等

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第17条第1号、第28条第1項、第30条第1項及び第31条第1項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。以下この項、第30条第2項及び第33条第4項において同じ。)が次条第1項の規定により収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市営住宅の入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第36条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の法施行規則第9条に規定する方法により把握した市営住宅の入居者の収入(第30条第2項及び第33条第4項において「市長が把握した入居者の収入」という。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(平30条例25・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定について、市長に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見が正当であると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃(第30条並びに第33条第1項及び第4項の規定による家賃を含む。以下この条、次条、第39条及び第41条において同じ。)の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の前条第2項の規定により認定された収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が年度の途中で失業等により著しく減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が災害により、著しい損害を受けたとき。

(5) 前各号に規定する場合に準ずる特別の事情があるとき。

(平30条例25・一部改正)

(家賃の納付)

第18条 家賃は、第11条第5項に規定する入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定により明渡しを請求した場合はその明渡し期限の日又は明渡しをした日のいずれか早い日、第41条第1項の規定により明渡しを請求した場合はその請求の日)までの間、徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 市営住宅のその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、入居決定者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した後、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金からこれらに相当する額を控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げによる市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、し尿処理施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(4) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

2 市長は、借上げに係る市営住宅にあっては、前項各号に掲げる費用のうち、その入居者の共通の利益を図るために必要があると認められる費用(以下「共益費」という。)を入居者から徴収するものとする。

3 前項の共益費の額は、当該借上げに係る市営住宅の状況により、市長が定める。

4 第18条、第19条第2項及び第41条第1項第2号の規定は、第2項の共益費について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

(平30条例25・一部改正)

第4章 禁止行為等

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(不使用の届出)

第24条 入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、増築等の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第5章 収入超過者に対する措置等

(収入超過者の認定等)

第28条 市長は、引き続き3年以上市営住宅に入居している入居者の第16条第2項の規定により認定した収入の額が第6条第1項第2号に掲げる金額を超えるときは、その旨を認定し、当該入居者に通知するものとする。

2 第16条第3項の規定は、前項の認定について準用する。

(平30条例25・一部改正)

(明渡し努力義務)

第29条 前条第1項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者等の家賃)

第30条 収入超過者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第16条第2項の規定により認定された当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により、市長が定める。

2 市長は、引き続き3年以上市営住宅に入居している市営住宅の入居者について、第16条第1項の規定により収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であって、市長が把握した入居者の収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、当該市営住宅に引き続き入居しているときは、第15条第4項及び前項の規定にかかわらず、市営住宅の入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第8条第3項において準用する同条第2項で定めるところにより、市長が把握した入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(平30条例25・一部改正)

(高額所得者の認定等)

第31条 市長は、引き続き5年以上市営住宅に入居している入居者の第16条第2項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超えるときは、その旨を認定し、当該入居者に通知するものとする。

2 入居者に配偶者以外の同居者がある場合における前項の収入の額の算出については、令第9条第2項に定めるところによる。

3 第16条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、前条第1項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者等の家賃等)

第33条 高額所得者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者で同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さないものは、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

3 第17条及び第18条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する金銭について準用する。

4 引き続き5年以上市営住宅に入居している市営住宅の入居者について、第16条第1項の規定により収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であって、市長が把握した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第15条第4項、第30条第2項及び第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

(平30条例25・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(平11条例19・平16条例22・一部改正)

(期間の通算)

第35条 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者が他の市営住宅に入居した場合における第28条、第30条第2項、第31条及び第33条第4項の規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 第38条の規定による申込みをした者が市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居した場合における第28条、第30条第2項、第31条及び第33条第4項の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(平30条例25・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項若しくは第4項若しくは第30条の規定による家賃の決定、第17条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡し請求、第34条の規定によるあっせん等、第38条の規定による市営住宅への入居の措置、第47条第5項の規定による駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予又は第48条第1項ただし書の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記載させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定により職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平30条例25・一部改正)

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(建替事業により新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(建替事業等に係る家賃の特例)

第39条 市長は、法第40条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項、第30条又は第33条第1項若しくは第4項の規定にかかわらず、令第12条に規定する方法により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例25・一部改正)

(住宅の検査)

第40条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意に毀き損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第13条、第14条又は第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) その他この条例又はこれに基づく市長の指示又は命令に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を受けた者は、入居した日から当該請求を受けた日までの間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払った家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、当該請求を受けた日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

4 第1項第2号から第6号まで又は第8号の規定に該当することにより同項の請求を受けたものは、当該請求を受けた日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平24条例12・平30条例25・令2条例14・一部改正)

第6章 社会福祉事業等に係る使用

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、社会福祉法人等に対し、市営住宅の使用を許可することできる。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(平12条例28・一部改正)

(社会福祉事業等に係る使用料)

第43条 前条第1項の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額の使用料を毎月末日までに支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から家賃に相当するものとして徴収する金銭の額の合計は、前項に規定する額を超えてはならない。

(報告の請求)

第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第42条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第42条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) その他市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第7章 駐車場の管理

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第46条 共同施設として設置された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする入居者は、規則の定めるところにより使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、当該決定及び駐車場の使用開始日を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第47条 駐車場の使用料の額は、近傍同種の駐車場の料金を勘案して、規則で定める。

2 駐車場の使用料は、前条第2項の規定により通知した使用開始日から駐車場を明け渡した日(第49条第1項の規定により明渡しを請求した場合は、その請求の日)までの間、徴収する。

3 駐車場の使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分を納付しなければならない。この場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

4 使用決定者が第50条において準用する第40条に規定する手続を経ないで駐車場を使用しなくなったときは、第2項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日まで使用料を徴収する。

5 市長は、特別の事情があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(保証金)

第48条 市長は、使用決定者から3月分の駐車場の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収するものとする。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の保証金について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第48条第1項」と、「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第3項中「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為によって第46条第2項の決定を受けたとき。

(2) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に毀き損したとき。

(4) 使用者が正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) その他市営住宅又は共同施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 第1項第1号から第4号までの規定に該当することにより同項の請求を受けた者は、当該請求を受けた日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの間、毎月、当該駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

4 市長は、第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知するものとする。

(準用)

第50条 第24条、第25条、第26条本文、第27条第1項本文及び第40条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、第24条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第25条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の」とあるのは「使用の」と、第26条本文中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第27条第1項本文中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第40条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第8章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第51条 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

2 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

4 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が定める。

(立入検査)

第52条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第53条 市長は、入居資格の確認その他この条例の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な情報を提供し、及び必要な協力を求めることができる。

(平24条例12・追加)

(罰則)

第54条 市長は、入居者が詐為その他不正行為により家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平11条例29・一部改正、平24条例12・旧第53条繰下)

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例12・旧第54条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係るこの条例による改正後の八潮市市営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額がこの条例による改正前の八潮市市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第10条から第12条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第33条第1項の規定による家賃の額が旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第33条第1項の規定による家賃の額から旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

3 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、条例の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成11年条例第19号)

この条例は、都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)(附則第17条から第72条までの規定に限る。)の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。

附則(平成11年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(八潮市市営住宅設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の八潮市市営住宅設置及び管理条例の施行前にした行為に対する第53条の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市市営住宅設置及び管理条例(第41条第3項を除く。)の規定は、施行日以後に入居の決定又は入居の承継の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の決定又は入居の承継の承認を受けた者であって、現にその者に係る連帯保証人が存する限りにおいては、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八潮市市営住宅設置及び管理条例

平成9年8月29日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第7章 住宅
沿革情報
◆ 平成9年8月29日 条例第18号
◇ 平成11年9月30日 条例第19号
◇ 平成11年12月24日 条例第29号
◇ 平成12年3月29日 条例第22号
◇ 平成12年7月21日 条例第28号
◇ 平成12年9月29日 条例第34号
◇ 平成15年9月30日 条例第23号
◇ 平成16年9月28日 条例第22号
◇ 平成17年12月20日 条例第43号
◇ 平成24年3月21日 条例第12号
◇ 平成24年12月21日 条例第34号
◇ 平成25年12月20日 条例第43号
◇ 平成26年9月22日 条例第27号
◇ 平成27年10月1日 条例第30号
◇ 平成30年3月20日 条例第25号
◇ 令和2年3月19日 条例第14号
◇ 令和5年12月20日 条例第34号