○八潮市上水道事業の設置等に関する条例
昭和42年3月20日
条例第4号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を八潮市住民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 給水区域は、八潮市の区域内とする。
3 給水人口は、95,000人とする。
4 1日最大給水量は、49,300立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため水道部を置く。
(出資又は長期貸付)
第4条 法第18条の規定に基づき、一般会計から水道事業特別会計に出資できる額は、財政の状況及び事業量に応じ予算で定める。
2 法第18条の2の規定に基づき、一般会計又は他の特別会計から水道事業特別会計へ長期貸付をする額は、財政の状況により定める。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ、又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(令2条例16・令6条例12・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上八潮市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 八潮町水道設置条例(昭和40年12月24日施行)は、昭和42年3月31日をもってこれを廃止する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年1月15日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第26号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。