○八潮市水道事業就業規則

昭和47年3月23日

水管規則第1号

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 八潮市水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、市長が八潮市水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

第4条 削除

(平10水管規則3)

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、市長が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当り15時間30分から31時間までの範囲内で、市長が定める。

(平5水管規則1・平14水管規則1・平19水管規則1・平20水管規則1・平22水管規則1・令5水管規則1・一部改正)

(始業及び終業時刻)

第7条 職員の勤務時間の割振りは、次項に規定する始業及び終業時刻により行うものとする。

2 始業及び終業時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、業務その他の都合により、市長は1時間の範囲内において、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

3 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平5水管規則1・平14水管規則1・平19水管規則1・平20水管規則1・平22水管規則1・令5水管規則1・一部改正)

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。

2 市長は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(平5水管規則1・平14水管規則1・平19水管規則1・平20水管規則1・平22水管規則1・一部改正)

第9条及び第10条 削除

(平19水管規則1)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第11条 市長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号の職員に係る場合は、正規の勤務時間(第6条及び第7条の規定により割り振られた勤務時間(第13条第2項の規定により割振り変更を行った場合は割振り変更後の勤務時間)をいう。以下同じ。)以外の時間において職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(平7水管規則1・全改、平14水管規則1・平22水管規則1・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第11条の2 市長は、八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第5号)第5条の規定によりその例によることとされる八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条第1項の期間内にある第7条又は第13条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(次条第2項及び第4項並びに第14条第2項において「勤務日等」という。)のうち休日(第14条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(第14条第2項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22水管規則1・追加、平27水管規則1・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条の3 時間外勤務代休時間を指定できる期間は、給与条例第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 市長は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項の期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 市長は、前条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、市長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 市長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 市長は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22水管規則1・追加、平28水管規則1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第11条の4 市長は、次に掲げる職員が、市長の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として育児休業条例第2条の2に定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、市長の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、市長の定めるもの

2 前項の規定は、第18条の3第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、市長の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として育児休業条例第2条の2に定める者を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「第18条の3第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、市長の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18水管規則1・追加、平19水管規則1・一部改正、平22水管規則1・旧第11条の2繰下、平22水管規則2・平28水管規則1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条の5 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。第17条第2項第6号において同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 市長は、3歳に満たない子のある職員が、市長が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第11条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第11条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第18条の3第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。第17条第2項第6号において同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第18条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、市長の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、市長が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平11水管規則11・追加、平14水管規則1・一部改正、平18水管規則1・旧第11条の2繰下・一部改正、平19水管規則1・一部改正、平22水管規則1・旧第11条の3繰下・一部改正、平22水管規則2・平28水管規則1・一部改正)

第12条 削除

(平22水管規則1)

第3節 週休日、休日及び休暇

(平7水管規則1・改称)

(週休日)

第13条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 市長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 市長は、第7条及び前2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日間の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

4 市長は、職員に前3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち4時間の勤務時間(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平5水管規則1・平7水管規則1・平14水管規則1・平20水管規則1・平22水管規則1・令5水管規則1・一部改正)

(休日)

第14条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 市長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(休日及び第11条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日を除く。)を指定することができる。

3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7水管規則1・全改、平14水管規則1・平22水管規則1・平28水管規則1・一部改正)

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 組合休暇

(5) 介護休暇

(6) 介護時間

(平7水管規則1・平28水管規則1・一部改正)

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とする。

2 職員は、次の各号に定める職員の区分に応じて、当該各号に定める日数、年次有給休暇を受けることができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

(3) 当該年度の前年度において八潮市の一般職の職員(第2条に規定する職員を除く。以下「一般職員」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他市長が定める職員 一般職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の日数を加えた日数を超えない範囲内で市長が定める日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を越えない職員にあっては当該残日数)

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 第2項第1号の規定により市長が定める日数(一の年度における年次有給休暇の残日数が第2項第1号の規定により市長が定める日数を超えない職員にあっては当該残日数)

4 職員の年次有給休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、特別の事由がある場合には、1時間単位で与えることができる。

5 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)の年次有給休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、特別の事由がある場合には、1時間単位で与えることができる。

6 市長は、職員から年次有給休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り、当該請求に係る時季に与えなければならない。

7 前3項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平7水管規則1・全改、平14水管規則1・平19水管規則1・平20水管規則1・平22水管規則1・平24水管規則1・令5水管規則1・一部改正)

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、特別休暇を受けることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(5)の2 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(6) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(8) 忌引の場合 別表第2に定める期間

(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認められる期間

(11) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(12) 結婚の場合 連続する7日の範囲内において必要と認められる期間

(12)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 第18条の3第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の6月から10月までの期間内における7日の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し7日を超えない範囲内で市長の定める日数)

(18) 永年勤続の職員が、心身の疲労回復、活力の維持及び増進を図り、今後の公務能率の向上に資するため勤務しないことが相当であると認められる場合、次に掲げる者に対して、当該勤続年数に達した日の翌日から1年を経過する日までの間(市長が定める特別の事情のある場合にあっては、市長が別に定める期間)に、連続するそれぞれ定める日数の範囲内の期間

 勤続20年に達した者 2日

 勤続30年に達した者 3日

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間

(21) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認められる期間

(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内で必要と認められる期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3 前項第12号の2から第16号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 7時間45分

(平7水管規則1・全改、平9水管規則1・平11水管規則1・平13水管規則1・平13水管規則2・平14水管規程2・平18水管規則1・平19水管規則1・平20水管規則1・平21水管規則2・平22水管規則1・平22水管規則2・平24水管規則1・平24水管規則3・平28水管規則1・令4水管規則1・令4水管規則2・令5水管規則1・一部改正)

(病気休暇)

第18条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 市長は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合 1年

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日(市長が必要と認めるときは、180日)

(平7水管規則1・全改、平19水管規則1・一部改正)

(組合休暇)

第18条の2 組合休暇は、職員が市長の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 市長は、労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度について20日を超えて与えることはできない。

(平7水管規則1・平22水管規則1・一部改正)

(介護休暇)

第18条の3 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(平7水管規則1・追加、平14水管規則1・平22水管規則1・平24水管規則1・平28水管規則1・一部改正)

(介護時間)

第18条の3の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平28水管規則1・追加)

(休暇の承認)

第18条の4 特別休暇(第17条第2項第3号の休暇を除く。)、病気休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(平7水管規則1・追加、平28水管規則1・一部改正)

(休暇の取扱い)

第19条 週休日、第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された勤務日等(以下「時間外勤務代休時間全指定日」という。)、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日、時間外勤務代休時間全指定日、休日及び代休日は年次有給休暇として取り扱わない。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに定める職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに定める勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に定める規定に定める勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に定める職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に定める職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 特別休暇(第17条第2項第14号に掲げる期間を除く。)、病気休暇又は介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、時間外勤務代休時間全指定日、休日及び代休日を含むものとする。

(平7水管規則1・全改、平14水管規則1・平20水管規則1・平22水管規則1・一部改正)

(育児休業)

第20条 職員の育児休業については、八潮市職員の育児休業等に関する条例の例による。

(平22水管規則1・全改)

(部分休業)

第20条の2 市長は、次の各号に掲げる職員を除く職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 育児短時間勤務職員等

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第17条第2項第6号の規定による特別休暇を承認されている職員については、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

3 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

4 市長は、部分休業をしている職員が次の各号に定める事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業又は部分休業を承認しようとするとき。

5 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(平4水管規則1・追加、平7水管規則1・平14水管規則1・平22水管規則1・平22水管規則2・令5水管規則1・一部改正)

第4節 年少の職員

(平13水管規則1・改称)

(年少職員の就業)

第21条 満18歳未満の職員には、1日7時間45分を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

(平7水管規則1・平22水管規則1・一部改正)

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第22条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、前条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。

2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず、深夜勤務をさせることができる。

(平13水管規則1・旧第23条繰上・一部改正)

(深夜勤務)

第23条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。

(平13水管規則1・旧第24条繰上・一部改正、平22水管規則1・一部改正)

第3章 退職

(退職の手続)

第24条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て市長に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(平13水管規則1・旧第25条繰上、平22水管規則1・一部改正)

第4章 表彰

(表彰)

第25条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(平13水管規則1・旧第26条繰上)

(表彰の基準)

第26条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(6) 災害等に際し、自己の危難をかえりみず、職務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(平13水管規則1・旧第27条繰上、平19水管規則1・平22水管規則1・一部改正)

(表彰の方法)

第27条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。

(平13水管規則1・旧第28条繰上)

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第28条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(平13水管規則1・旧第29条繰上)

(健康診断の実施)

第29条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の実施についての例によるものとする。

(平13水管規則1・旧第32条繰上)

(病者の就業制限)

第30条 感染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

(平13水管規則1・旧第33条繰上・一部改正、平28水管規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から適用する。

(昭和53年水管規則第1号)

この規則は、公布の日から適用する。

(昭和56年水管規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年水管規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年水管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 産後6週間を経過する日が第17条第1項第1号の改正規定の施行前である職員については、改正後の同号の規定は、適用しない。

3 この規則の施行の際現に改正前の条例第17条第1項第5号の規定による特別休暇を受けている職員については、別表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年水管規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年水管規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年水管規則第5号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年水管規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年水管規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年水管規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年水管規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年水管規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の規則(以下「新規則」という。)第16条の規定にかかわらず、改正前の規則(以下「旧規則」という。)第16条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

3 この規則の施行の際現に旧規則第16条第6項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新規則第16条第6項の規定に基づき請求したものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第17条第2項、第18条第2項又は第18条の2第1項の規定に基づき、市長若しくはその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新規則第18条の4の規定に基づき市長が承認したものとみなす。

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成9年水管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規則第3号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年水管規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年水管規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年水管規則第2号)

この規則は、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成13年八潮市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成14年水管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第18条の3の規定は、改正前の八潮市水道事業就業規則(以下「旧規則」という。)第18条の4の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第18条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧規則第18条の4の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第18条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年水管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年水管規則第1号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年水管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定中「身体障害者療護施設」を「障害者支援施設」に改める部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八潮市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第17条第2項第17号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に勤続20年を超えている者(平成19年3月31日から平成20年3月30日までの間に勤続30年に達する者を除く。)についても適用する。この場合において、同号の規定中「当該勤続年数に達した日の翌日」とあるのは「この規則の施行の日」と、「勤続20年に達した者」とあるのは「勤続20年を超え30年未満の者」と、「勤続30年に達した者」とあるのは「勤続30年を超えた者」とする。

3 新規則第18条第2項の規定は、施行日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

4 この規則の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての新規則第18条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日(市長が必要と認めるときは、180日)を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(平成20年水管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用した改正前の八潮市水道事業就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)第17条第2項第13号の休暇及び改正後の八潮市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)第17条第2項第14号に規定する出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前の当該期間に使用した改正前の就業規則第17条第2項第14号の休暇については、改正後の就業規則第17条第2項第13号及び第14号のそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。

(平成21年水管規則第2号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年水管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の年次有給休暇の日数については、改正後の八潮市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、改正前の八潮市水道事業就業規則(以下「旧規則」という。)第16条第1項から第3項までの規定により平成22年1月1日(同日の翌日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、当該新たに職員となった日。以下「基準日」という。)において使用することができることとされた年次有給休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じた日数に5日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

3 前項の規定により平成22年度に使用することができることとされる年次有給休暇(以下この項において「平成22年度年次有給休暇」という。)については、新規則第16条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日まで使用することができる。

(1) 平成22年度年次有給休暇のうち旧規則第16条第3項の規定により平成21年から平成22年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数に係るもの 平成23年3月31日

(2) 平成22年度年次有給休暇のうち前号に掲げるものに係る日数以外の日数に相当する日数に係るもの 平成24年3月31日

4 施行日において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成22年度の特別休暇の日数については、新規則第17条第2項第15号及び第21号の規定にかかわらず、旧規則第17条第2項第15号及び第21号の規定により基準日において使用することができることとされた特別休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した特別休暇の日数を減じて得た日数に2日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し2日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

5 施行日において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成22年度の組合休暇の日数については、新規則第18条の2第3項の規定にかかわらず、旧規則第18条の2第3項の規定により基準日において使用することができることとされた組合休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した組合休暇の日数を減じて得た日数に5日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

(平成22年水管規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の八潮市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第11条の4第1項の規定による請求、新規則第11条の5第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務の制限開始日とする新規則第11条の5第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

3 施行日前に使用された改正前の八潮市水道事業就業規則第17条第2項第15号の休暇については、新規則第17条第2項第15号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年水管規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年水管規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年水管規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規則第1号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年水管規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項第5号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年水管規則第2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年水管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 八潮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第13項又は第14項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の八潮市水道事業就業規則の一部を改正する規則第6条第3項に規定する短時間勤務の職を占めるものとみなす。

別表第1(第16条関係)

(平7水管規則1・追加)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第17条関係)

(平7水管規則1・旧別表・一部改正、平22水管規則1・一部改正)

死亡した者

日数

配偶者

7日

1親等の直系尊属(父母)

血族 7日 姻族 3日

同     卑属(子)

血族 5日 姻族 1日

2親等の直系尊属(祖父母)

血族 3日 姻族 1日

同     卑属(孫)

血族 1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族 3日 姻族 1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

血族 1日 姻族 1日

備考

(1) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準じる。

(2) いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

(3) 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

八潮市水道事業就業規則

昭和47年3月23日 水道事業管理規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和47年3月23日 水道事業管理規則第1号
昭和53年3月28日 水道事業管理規則第1号
昭和56年11月2日 水道事業管理規則第3号
昭和57年3月12日 水道事業管理規則第1号
昭和60年3月6日 水道事業管理規則第2号
昭和61年3月31日 水道事業管理規則第1号
昭和62年5月1日 水道事業管理規則第2号
昭和63年3月19日 水道事業管理規則第3号
昭和63年9月10日 水道事業管理規則第5号
平成元年12月28日 水道事業管理規則第4号
平成3年6月15日 水道事業管理規則第2号
平成4年3月25日 水道事業管理規則第1号
平成5年3月11日 水道事業管理規則第1号
平成5年6月17日 水道事業管理規則第5号
平成7年3月30日 水道事業管理規則第1号
平成9年6月20日 水道事業管理規則第1号
平成10年12月28日 水道事業管理規則第3号
平成11年3月31日 水道事業管理規則第1号
平成13年3月21日 水道事業管理規則第1号
平成13年6月18日 水道事業管理規則第2号
平成14年3月29日 水道事業管理規則第1号
平成14年7月1日 水道事業管理規則第2号
平成18年6月1日 水道事業管理規則第1号
平成19年3月28日 水道事業管理規則第1号
平成20年3月31日 水道事業管理規則第1号
平成21年5月1日 水道事業管理規則第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規則第1号
平成22年6月29日 水道事業管理規則第2号
平成24年4月1日 水道事業管理規則第1号
平成24年9月28日 水道事業管理規則第3号
平成27年3月27日 水道事業管理規則第1号
平成28年12月21日 水道事業管理規則第1号
令和4年3月25日 水道事業管理規則第1号
令和4年9月27日 水道事業管理規則第2号
令和5年2月24日 水道事業管理規則第1号