○八潮市水道事業就業規則第14条に規定する休日の特例を定める規則
平成元年2月17日
水管規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、八潮市水道事業就業規則(昭和47年水管規則第1号)第14条に規定する休日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年2月17日 水道事業管理規則第1号
(平成元年2月17日施行)