○八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(平27条例15・一部改正)
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平4条例16・平7条例13・平8条例14・平14条例16・平18条例21・令元条例5・令4条例28・一部改正)
(給与の基準)
第3条 給与の基準は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第3条及び第4条並びに八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)第3条第3項に規定する基準により、企業職員の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(平7条例13・全改、平27条例15・令4条例28・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第4条 企業職員で、会計年度任用職員として任用される職員の給与については、八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第5号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(令元条例5・全改)
(その他)
第5条 市長が別に定めるもののほか、企業職員(会計年度任用職員を除く。)の給与については、八潮市一般職の職員の例による。
(平7条例13・全改、平27条例15・旧第4条繰下、令元条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り第15条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対してその在職期間に応じて期末手当を支給する。
附則(昭和43年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の八潮町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
(病気休暇を受けた場合の給与の減額に関する経過措置)
2 改正後の八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項の規定は、第18条第2項の改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病により病気休暇を受けている企業職員の当該改正規定の施行の日以後の病気休暇の期間に係る給与についても適用する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。