○八潮市上水道事業給水条例
平成9年12月24日
条例第31号
八潮市上水道事業給水条例(昭和34年条例第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金、分担金、仮設保証金及び手数料(第21条―第30条)
第5章 管理(第31条―第34条)
第6章 貯水槽水道(第34条の2・第34条の3)
第7章 補則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八潮市上水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の設置又は変更(新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。)をいう。
(3) 一般用 次号に規定する用途以外の水の用途をいう。
(4) 臨時用 建設現場において使用する水の用途及び期限を定めて興行等に使用する水の用途をいう。
(平17条例41・平25条例42・一部改正)
(給水区域)
第3条 八潮市上水道事業の給水区域は、八潮市の区域内とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第4条 給水装置工事をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 給水装置工事(新設の工事に限る。)をしようとする者で、臨時用に給水を受けようとするものは、前項に規定する申込みの際、あわせてその旨を申し出なければならない。
(平17条例41・平25条例42・一部改正)
(給水装置工事の費用負担)
第5条 給水装置工事に要する費用は、前条第1項の承認を受けた者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、市長がその費用を負担することができる。
(平25条例42・一部改正)
(工事の施行等)
第6条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、市長の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 市長は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(平25条例42・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 前2項の規定は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(平25条例42・一部改正)
(工事費の算出方法)
第8条 市長が施行する給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
(7) その他市長が必要と認める費用
2 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例42・一部改正)
(工事費の予納)
第9条 第4条の承認を受けた者が市長に給水装置工事を申し込む場合には、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(平25条例42・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第10条 市長は、やむを得ない事情により、配水管の移転その他給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(平25条例42・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 市長は、法第15条第2項ただし書又はこの条例に定める場合を除き、給水の停止(制限を含む。以下同じ。)をしてはならない。
2 前項の規定による給水の停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平25条例42・一部改正)
(給水契約の申込み)
第12条 水道により給水を受けようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に給水契約の申込みをし、その承認を受けなければならない。
(平25条例42・一部改正)
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 市長は、給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は必要があると認めたときは、給水装置の所有者に対し、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置くよう求めることができる。
(平25条例42・一部改正)
(管理人の選定)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に、この条例に定める事項を処理させるため、管理人を選定することを求め、当該管理人に対し、その旨を届け出るよう求めることができる。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(平25条例42・一部改正)
(メーターの設置)
第15条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターを設置する位置は、市長が定める。
(平25条例42・一部改正)
(メーターの保管)
第16条 市長は、水道使用者(第12条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)にメーターを保管させるものとする。
2 前項のメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は、適切にメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(平25条例42・一部改正)
(水の使用の中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 給水契約を解除しようとするとき。
(2) 消防の演習のため私設消火栓を利用し、水を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(平25条例42・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第18条 市長は、前条第1項第2号に規定する場合の届出があったときは、指定する職員を立ち会わせるものとする。
(平25条例42・一部改正)
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を適切に管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において給水装置工事(修繕の工事に限る。以下この項において同じ。)を必要とするときは、その給水装置工事に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(平25条例42・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第20条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該水道使用者等に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、当該水道使用者等からその実費額を徴収する。
(平25条例42・一部改正)
第4章 料金、分担金、仮設保証金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金は、次の表に定めるところにより算定した基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
用途 | 口径 (ミリメートル) | 基本料金(1月につき) | 超過料金 (1月につき) | |
使用水量 | 金額(円) | |||
一般用 | 13 | 8立方メートル以下の分 | 800 | ア 8立方メートルを超え10立方メートル以下の分は、1立方メートルにつき100円とする。 イ 10立方メートルを超え20立方メートル以下の分は、1立方メートルにつき130円とする。 ウ 20立方メートルを超え30立方メートル以下の分は、1立方メートルにつき170円とする。 エ 30立方メートルを超え50立方メートル以下の分は、1立方メートルにつき250円とする。 オ 50立方メートルを超える分は、1立方メートルにつき280円とする。 |
20 | 1,250 | |||
25 | 1,700 | |||
50 | 3,200 | |||
75 | 5,100 | |||
100 | 7,600 | |||
臨時用 | 13 | 2,600 | ||
20 | 2,700 | |||
25 | 2,800 | |||
50 | 4,300 | |||
75 | 6,200 | |||
100 | 8,700 |
(平17条例41・平25条例42・平31条例9・一部改正)
(料金の算定)
第23条 料金は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、市長が必要と認めたときは隔月の定例日に点検を行い、その日の属する月分及びその前月分として算定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。この場合において、当然点検は、定例日になされたものとみなす。
(平25条例42・平27条例38・一部改正)
(使用水量の認定)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
(平25条例42・一部改正)
(特別な場合における基本料金の算定)
第25条 水道使用者が、月の中途において水の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の基本料金は、その使用した日数が前回の定例日から起算して15日を超えるときは1月分の額とし、15日以内のときは1月分の2分の1の額とする。
(平27条例38・全改)
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、納付又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、隔月に徴収することができる。
(平25条例42・一部改正)
(分担金)
第27条 給水装置工事(新設の工事又は改造の工事のうち給水管及びメーターの口径の増径を伴う工事に限る。)をしようとする者は、市長に給水申込分担金(以下「分担金」という。)を納付しなければならない。
2 分担金の額は、給水装置のメーターの口径に応じ次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、給水装置工事(改造の工事のうち給水管及びメーターの口径の増径を伴う工事に限る。)をしようとする者に係る分担金の額は、当該工事後の給水装置に係るメーターの口径に対応する分担金の額から当該工事前の給水装置に係るメーターの口径に対応する分担金の額を控除して得た額とし、給水装置工事(従前の給水装置を撤去し新規に給水装置を設置する工事に限る。)をしようとする者に係る分担金の額は、新規に設置しようとする給水装置に係るメーターの口径に対応する分担金の額から撤去しようとする給水装置に係るメーターの口径に対応する分担金の額を控除して得た額とする。
口径13ミリメートル | 140,000円 |
口径20ミリメートル | 200,000円 |
口径25ミリメートル | 330,000円 |
口径50ミリメートル | 1,700,000円 |
口径75ミリメートル | 4,500,000円 |
口径100ミリメートル | 9,000,000円 |
上記以外のものについては、市長が別に定める。 |
3 分担金は、第4条の申込みの際これを徴収する。
4 既に納めた分担金については、これを還付しない。
(平25条例42・平31条例9・一部改正)
(仮設保証金)
第28条 前条の規定にかかわらず、給水装置工事(新設の工事に限る。)をしようとする者で臨時用の申出をした者は、設置しようとする給水装置に係るメーターの口径に応じた分担金の相当額(以下「仮設保証金」という。)を納付しなければならない。
2 仮設保証金は、第4条の申込みの際これを徴収する。
3 仮設保証金は、その用途が終了し、料金を完納した後に還付する。
4 仮設保証金には、利息を付さない。
(平17条例41・一部改正)
(1) 市長が給水装置工事の設計をするとき。
ア メーターの口径が25ミリメートル以下のもの 1件につき12,000円
イ メーターの口径が25ミリメートルを超えるもの 1件につき18,000円
(2) 法第16条の2第1項の指定をするとき 1件につき20,000円
(3) 法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新をするとき 1件につき10,000円
(4) 第6条第2項の設計審査をするとき。
ア メーターの口径が25ミリメートル以下のもの 1件につき2,000円
イ メーターの口径が25ミリメートルを超えるもの 1件につき3,000円
(5) 第6条第2項の工事検査をするとき。
ア メーターの口径が25ミリメートル以下のもの 1件につき1,000円
イ メーターの口径が25ミリメートルを超えるもの 1件につき2,000円
(6) 第18条の立会いをするとき 1回につき300円
(7) 第32条第2項の確認をするとき 1件につき10,000円
(平25条例42・令元条例12・一部改正)
(料金等の減額又は免除)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例に定める料金、分担金、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。
(平25条例42・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(平25条例42・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平17条例41・平25条例42・令元条例12・一部改正)
(給水の停止)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(平25条例42・一部改正)
(給水装置の切離し)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明であり、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(平25条例42・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平14条例34・追加)
(市長の責務)
第34条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
(平14条例34・追加、平25条例42・一部改正)
(設置者の責務)
第34条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
(平14条例34・追加)
第7章 補則
(平14条例34・旧第6章繰下)
(罰則)
第35条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金、分担金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者
第36条 詐欺その他不正の行為によって料金、分担金又は第29条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平11条例29・一部改正)
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例42・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八潮市上水道事業給水条例の規定によりなされた申込み、届出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申込み、届出その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(八潮市上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の八潮市上水道事業給水条例の施行前にした行為に対する第36条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八潮市上水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)において工事用の用途として取り扱われていた水の用途については、改正後の八潮市上水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)においては、これを臨時用の用途として取り扱う。
3 改正後の条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後にかけて継続的に供給している水道の使用に係る水道料金の算定において、施行日以後初めて行われる検針が平成18年4月30日以前である場合の当該水道料金の算定については、改正前の条例第22条の規定を適用して、これを行うものとする。
4 改正後の条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後にかけて継続的に供給している水道の使用に係る水道料金の算定において、施行日以後初めて行われる検針が平成18年5月1日以後である場合の当該水道料金の算定については、当該検針に係る使用水量を2で除したもの(以下「分割使用水量」という。)に改正前の条例第22条の規定を適用して得られた額と分割使用水量に改正後の条例第22条の規定を適用して得られた額とを合わせた額を当該検針に係る水道料金として、これを行うものとする。
附則(平成25年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中八潮市上水道事業給水条例第2条、第4条第1項、第5条、第6条、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項、第10条、第11条第1項、第12条から第15条まで、第16条第1項及び第3項、第17条、第18条、第19条第1項及び第2項、第20条第1項、第23条、第24条、第26条、第27条第1項及び同条第2項の表、第29条から第34条の2まで並びに第37条の改正規定は、公布の日から施行する。
(八潮市上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第3条による改正後の八潮市上水道事業給水条例(附則第7項において「新水道条例」という。)第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用する水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定されるもの、及び同日後に水道料金の支払を受ける権利が確定されるもの(当該水道料金の額を、前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日から起算して同月30日までの期間の月数を乗じて得た額に相当する部分に限る。)の算定については、なお従前の例による。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
7 新水道条例第27条第2項の規定は、施行日以後に申込みを受理する給水装置工事に係る分担金の算定について適用し、施行日前に申込みを受理した給水装置工事に係る分担金の算定については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市上水道事業給水条例第25条の規定は、この条例の施行日以後に水の使用を開始した者の使用に係る基本料金について適用し、施行日前に水の使用を開始した者の使用に係る基本料金で、施行日以後最初の点検を行う定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。以下この項において同じ。)における基本料金及び施行日以後最初の点検を行う定例日までの間に水の使用を休止し、又は廃止したものの使用に係る基本料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(八潮市上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条による改正後の八潮市上水道事業給水条例(附則第6項において「新水道条例」という。)第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用する水道料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定されるもの、及び同日後に水道料金の支払を受ける権利が確定されるもの(当該水道料金の額を、前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日から起算して同月31日までの期間の月数を乗じて得た額に相当する部分に限る。)の算定については、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
6 新水道条例第27条第2項の規定は、施行日以後に申込みを受理する給水装置工事に係る分担金の算定について適用し、施行日前に申込みを受理した給水装置工事に係る分担金の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。