○八潮市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月20日

水管規程第2号

八潮市上水道工事指定店規程(昭和51年水管規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定に基づき指定する指定給水装置工事事業者について必要な事項を定めるものとする。

(平23水管規程3・一部改正)

(指定工事事業者証の交付)

第2条 市長は、指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新をしたときは、当該指定給水装置工事事業者に八潮市指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止したとき、又は水道法第25条の11第1項の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を市長に返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を休止したとき、又は第4条第1項の規定による指定の効力の停止を受けたときは、指定工事事業者証を市長に提出しなければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第2号)により、再交付の申請をしなければならない。

(平23水管規程3・令元水管規程1・一部改正)

(指定の取消し)

第3条 市長は、水道法第25条の11第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消すときは、指定給水装置工事事業者指定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平23水管規程3・全改)

(指定の効力の停止)

第4条 市長は、指定給水装置工事事業者が水道法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定給水装置工事事業者に考慮すべき特別の事情があると認めるときは、指定給水装置工事事業者の指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により指定の効力を停止するときは、指定給水装置工事事業者指定効力停止通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平23水管規程3・追加)

(指定等の公示)

第5条 市長は、次の各号に該当するときは、その都度公示する。

(1) 水道法第16条の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定をしたとき。

(2) 水道法第25条の3の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の更新をしたとき。

(3) 水道法第25条の7の規定による給水装置工事事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 水道法第25条の11第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の効力を停止したとき。

(平23水管規程3・旧第4条繰下・一部改正、令元水管規程1・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関して必要な事項については、市長が別に定める。

(平23水管規程3・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(八潮市上水道工事指定店証の返納)

2 八潮市上水道工事指定店規程(以下「旧規程」という。)第6条の規定により、八潮市上水道工事指定店認可証の交付を受けている者は、この規程の施行の日から90日以内に、当該八潮市水道工事指定店認可証を管理者に返納しなければならない。

(主任技術者証の返納)

3 旧規程第10条の規定により主任技術者証の交付を受けている者は、この規程の施行の日から1年以内に当該主任技術者証を管理者に返納しなければならない。

(旧規程に基づく主任技術者に対する経過措置)

4 平成10年3月31日において、旧規程第14条第1項の規定により主任技術者として市に登録されている者は、同条第2項の規定にかかわらず、この規程の施行の日から1年以内の間は、当該主任技術者として登録されている者とみなす。

(平成17年水管規程第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(八潮市指定給水装置工事事業者規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行前に交付したこの規程による改正前の八潮市指定給水装置工事事業者規程様式第1号の規定による八潮市指定給水装置工事事業者証は、この規程による改正後の八潮市指定給水装置工事事業者規程様式第1号の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の八潮市指定給水装置工事事業者規程様式第2号による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(八潮市上水道事業給水条例施行規程の一部改正)

4 八潮市上水道事業給水条例施行規程(平成10年水管規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に交付されている改正前の様式第1号による八潮市指定給水装置工事事業者証は、改正後の第2条第1項の規定により初めて指定の更新に係る申請をしようとする場合に限り、当該申請に基づく決定により新たに八潮市指定給水装置工事事業者証が交付されるまでの間は、改正後の同様式による八潮市指定給水装置工事事業者証とみなす。

(平17水管規程1・平23水管規程3・令元水管規程1・一部改正)

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(平17水管規程1・平23水管規程3・一部改正)

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(平23水管規程3・追加、平27水管規程4・一部改正)

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(平23水管規程3・追加、平27水管規程4・一部改正)

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八潮市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月20日 水道事業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)