○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等及び同条第8項の再資源化等の促進のための措置に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/国土交通省/環境省/令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(対象建設工事の届出)

第2条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に規定するもののほか、工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる地物を明記したものをいう。)を添付し、正本1通及び副本1通を提出するものとする。

(建設工事取止届等)

第3条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をした者は、その届出に係る工事を取り止めたときは、様式第1号の建設工事取止届を提出するものとする。

2 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をした者は、その届出に係る工事が対象建設工事にならなくなったときは、様式第2号の報告書を提出するものとする。

(平15規則36・追加)

(身分証明書)

第4条 法第43条第2項に規定する証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(平15規則36・旧第3条繰下・一部改正)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成15年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平15規則36・追加、平17規則19・一部改正)

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(平15規則36・追加、平17規則19・一部改正)

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(平15規則36・旧別記様式・一部改正)

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月28日 規則第34号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成14年5月28日 規則第34号
平成15年8月7日 規則第36号
平成17年3月29日 規則第19号