○八潮市ペット霊園の設置等に関する条例
平成14年9月25日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるための措置を講ずることにより、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ペット霊園」とは、犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬を行う施設、死骸を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、又は焼骨を収蔵する施設及びこれらの施設を併せ有するものをいう。ただし、これらの施設のうち、土地に定着しないで移動する施設を除く。
(設置等の許可)
第3条 ペット霊園を設置し、管理し、及び運営(以下「設置等」という。)しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の設置の場所
(4) ペット霊園の処理能力
(5) ペット霊園の位置、構造等に関する計画
(6) ペット霊園の維持管理に関する計画
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅の敷地の境界からペット霊園を設置しようとする敷地の境界までの距離が、100メートル以上離れていること。ただし、住宅にあっては、世帯の代表者の全員の同意があるときは、この限りでない。
(2) ペット霊園の境界には、障壁又は密植したかん木の垣根等が設けられること。
(3) ペット霊園の出入口には、門扉が設けられること。
(4) ペット霊園内には、雨水又は汚水が停留しないように、適当な排水設備が設けられること。
(5) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置が設けられること。
(6) 前各号に定めるもののほか、ペット霊園の設置に必要な関係法令との調整が図られていること。
(完了届等)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(維持管理)
第8条 設置者は、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、維持管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継)
第9条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(中止及び廃止の届出)
第10条 設置者(前条の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき、又はペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、ペット霊園の状況等について報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員にペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改善勧告)
第12条 市長は、設置者が第5条に規定する許可の基準に違反しているときは、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第13条 市長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。
(撤去勧告)
第15条 市長は、第3条の許可を受けないでペット霊園を設置等している者に対し、当該ペット霊園を撤去するよう勧告することができる。
(公表)
第16条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(適用除外)
第17条 次に掲げる場合には、この条例は適用しない。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場をペット霊園とする場合
(2) 自ら所有し、又は借り受けた土地において、ペット霊園を設置等する場合(他人の委託を受けないで自ら飼育していた動物の死骸を火葬若しくは埋葬又は焼骨を埋蔵又は焼骨を収蔵する場合に限る。)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(平14条例36・旧附則・一部改正)
(平14条例36・追加)
(平14条例36・追加)
(平14条例36・追加)
附則(平成14年条例第36号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。